○壱岐市三島航路船客待合所条例

平成16年3月1日

条例第224号

(設置)

第1条 船客一般の利用に供するため、船客待合所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 船客待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

渡良浦船客待合所

壱岐市郷ノ浦町渡良浦1番地15

郷ノ浦船客待合所

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦266番地11

原島船客待合所

壱岐市郷ノ浦町原島696番地

長島船客待合所

壱岐市郷ノ浦町長島685番地1

大島船客待合所

壱岐市郷ノ浦町大島554番地23

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

壱岐市三島航路船客待合所条例

平成16年3月1日 条例第224号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 航路事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第224号
平成24年3月16日 条例第15号