○壱岐市三島航路船客待合所条例
平成16年3月1日
条例第224号
(設置)
第1条 船客一般の利用に供するため、船客待合所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 船客待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
渡良浦船客待合所 | 壱岐市郷ノ浦町渡良浦1番地15 |
郷ノ浦船客待合所 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦266番地11 |
原島船客待合所 | 壱岐市郷ノ浦町原島696番地 |
長島船客待合所 | 壱岐市郷ノ浦町長島685番地1 |
大島船客待合所 | 壱岐市郷ノ浦町大島554番地23 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。