○壱岐市三島航路における危険物取扱規程
平成16年3月1日
訓令第84号
2 船長は、この訓令に記載されている事項を船舶の乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、遵守させなければならない。
(積卸し作業)
第2条 危険物積載の自動車等の積卸しについては、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 積卸しのときは、船長又はその職務代行者の立会いの上、行うこと。
(2) 高圧ガス(プロパン及びブタン等)積載自動車等の積卸しの際は、当該自動車等に積載している高圧ガス容器の止め弁その他閉鎖装置が完全であるかを確認すること。
(3) 高引火点引火性液体(灯油等)積載自動車等の積卸しの際は、当該自動車等に積載している高引火点引火性液体容器の荷造りが完全であり、容器の外に容器内の液体及び蒸発した物質が漏れるおそれがないことを確認すること。
(4) 積卸し中は、自動車等積載甲板上では、電灯以外の照明を禁止し、必要に応じ、防爆型の懐中電灯を使用すること。
(5) 自動車等の運転者及び作業従事者は、特に火気の取扱いに注意し、作業中マッチ類又は金製金具その他火花を発しやすい物品を所持してはならない。
(6) 作業に従事するものは、作業中鉄鋲の付いている靴類を履かないようにすること。
(積付方法)
第3条 危険物を積載している自動車等の積付けは、次に定めるところにより行い、常に安全確保に留意しなければならない。
(1) 危険物を積載している自動車等の積付けは、運輸局の積付指示どおりの危険物積載区画線内に積付けをすること。
(2) 危険物を積載している自動車等は、移動又は転倒しないよう固定し、かつ、外部からの衝撃と損傷を受けないよう積載すること。
(3) 危険物を積載している自動車等と危険物以外の積荷を積載している自動車等とは、その間隔は、左右に各々1メートル以上離して積付けすること。
(4) 危険物を積載している自動車等同士の場合のときも、前号の規定に準ずること。
(5) 自動車等の積付けは、船首及び船尾方向両端に横方向に幅1メートル以上の通路を一条以上を確保して積付けすること。
(6) 危険物を積載している自動車等と危険物以外の積荷を積載している自動車等と同時積載する場合は、運送中の災害発生などを考慮して、危険物又は当該危険物を積載している自動車等の廃棄処分などが容易な場所に、危険物を積載している自動車等を積付けすること。
(7) 危険物の隔離方法については、危険物船舶運送及び貯蔵規則第14条の規定による危険物相互の隔離表に基づき隔離すること。
(船長)
第4条 危険物を積載している自動車等の積卸し及び危険物を積載している自動車等を運送中、船舶において船長は、次に定めることがらに注意し、又は義務を遂行しなければならない。
(1) 危険物を積載している自動車等の積卸しに当たって、船長又はその職務を代行する者がこれに立会い、特に安全に留意して作業を行い、災害が発生しないようにすること。
(2) 船長は、本訓令の別表に記載している品名以外の危険物を積載している自動車等を、船舶に登載することを許可してはならない。
(3) 喫煙や火気の取扱いについては、特に船長は注意し、船舶内では、停泊又は航行中を問わず、これらを禁止すること。
(4) 前号の規定で禁止した事柄について、船長が指定した場所では、この限りでない。ただし、船長がこの場所を指定する場合、危険を防止するため十分な措置を講じ、これを確認した後でなければ、これを指定してはならない。
(5) 船長は、別に定める壱岐市三島航路運航管理規程(平成16年壱岐市訓令第80号)(運航基準、作業基準及び事故処理基準を含む。)とともに、本訓令を船舶内の必要な場所にこれを備え付けなければならない。
(標識)
第5条 危険物を積載している自動車等を運送するときは、マスト又はその他見やすい場所に危険物の標識として、赤旗を掲げなければならない。
(運送中の措置)
第6条 船舶に積載している危険物により災害が発生しないよう十分注意するとともに、当該危険物により、人命、船舶又は当該危険物を積載している自動車等若しくは他の自動車等及びその積載物等に対し危害を避けるため、船長は必要に応じ、その危険物(又は当該危険物を積載している自動車等)を廃棄することができる。
(その他の注意及び禁止事項)
第7条 船長その他乗組員及び作業員は、次に掲げる注意及び禁止事項を遵守し、かつ、危険物積載の自動車等の運転者にこの旨周知させ、遵守させなければならない。
(1) 危険物を積載している自動車等の積載場所及びその周辺では、必要ない者の立入りを禁止し、必要に応じ、危険物を積載している自動車等の運転者に対し、車内にとどめ点検をさせること。
(2) 積卸しの場合を除き、自動車等の原動機を止め、必ず制動機をかけ、車灯を消すこと。
(3) 自動車等、船体、属具その他の修理を禁止すること。
(5) 船長(その他の乗組員を含む。)は、危険物を積載している自動車等の運転者から、当該危険物の種類、性状及び積載量の報告を受け、これらを適確に把握しておくとともに、その安全対策等についても常に考慮しておくこと。
(運送時間)
第8条 危険物を積載している自動車等の運送は、日没後から日の出前までは行ってはならない。
(運送の制限)
第9条 船長は、荒天等により危険物を積載している自動車等の積卸しに適当でないとき及びその他正当な事由があるときは、運送受託の拒否若しくは運送受託を制限することができる。
(安全対策器具等の保守)
第10条 船長及び乗組員は、保安器具等を常に点検し、常時良好な状態に保持しておくとともに、その取扱方法等を熟知しておかなければならない。
(事故報告)
第11条 運送中、危険物により人命、船体又は他の積載物に災害が発生したときは、事故処理基準に従い措置するとともに、船員法(昭和22年法律第100号)第19条の定めるところにより、運輸局に報告届出するものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第1条、第4条関係)
危険物の分類、品名、性質及び注意事項一覧表
分類、品名、性質用途及び注意事項
「フェリーみしま」に登載できる危険物
分類 | 品名 | 項目 | 性状 |
高圧ガス | 液化石油ガス (プロパン、ブタン等及びそれらの混合物) | 液化ガス | 天然ガス又は原油石炭等の蒸留物から得られる引火性を有する炭化水素ガスであり、空気と混合したものは、引火性を有する爆発ガスをつくる。主成分は、プロパン、ブタン等で空気より重い。 換気良好な場所に積載すること。 |
引火性液体類 | 灯油 | 高引火点引火性液体 | 引火点23℃から61℃までである。沸点は、14℃から135℃までである。石油の軽質成分の混合物であって、揮発性を有し、非常に特徴のある臭気を有する。 水と混和しない。 冷所に積載すること。 |