○壱岐市加圧ポンプ設置補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、水圧不足を解消するために、加圧ポンプの設置者に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この告示に基づき補助の対象となる地区は、高台地区でボイラー等の使用ができない地区とする。

2 補助の対象者は、市税及び水道使用料を完納している者とする。

3 補助金を受けることのできる加圧ポンプの数は、給水世帯1戸につき1台限りとし、管理費及び修繕料は個人負担とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1台につき設置金額の2分の1とし、5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、加圧ポンプ設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び加圧ポンプ設置を証する領収書(写し)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容及び設置を確認の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に加圧ポンプ設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、加圧ポンプ設置事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(2) 補助対象となった加圧ポンプを他に譲渡したとき。

(加算金及び延滞金)

第9条 前条の規定により補助金の返還を命じられた者は、その命令に係る補助金の受理の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(検査等)

第10条 市長が必要と認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石田町加圧ポンプ設置補助金交付要綱(平成6年石田町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日告示第157号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市加圧ポンプ設置補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)