○壱岐市水道特定施設における特定化学物質等取扱規程
平成16年3月1日
訓令第72号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に基づき、壱岐市水道事業特定施設における特定化学物質等の取扱いにより種々予測される労働災害及び環境汚染を防止するとともに、労働施設の安全化、労働環境の適正化、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講じ、職員の安全と健康を確保することを目的とする。
(1) 特定化学物質 液体塩素、次亜塩素酸ソーダ、硫酸礬土その他必要に応じた元素又はその化合物をいう。
(2) 特定施設 特定化学物質を保管する場所及びこれら特定化学物質を使用するための一切の設備をいう。
(3) 取扱主任者 労働安全衛生法第14条の定めによる特定化学物質等作業主任者としての有資格者をいう。
(4) 補助取扱者 市長又は管理者が任命した職員をいう。ただし、この場合、前号に規定する資格の有無は、関係ないものとする。
(5) 関係職員 壱岐市水道事業に勤務する市職員及び壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)に基づく関係職員をいう。
(取扱主任者の選任)
第3条 市長又は管理者は、市職員の内から取扱主任者を選任するとともに、必要に応じ、補助取扱者を設けるものする。
2 取扱主任者に欠員が生じた場合は、速やかに後任者を選任しなければならない。
(取扱主任者の権限)
第4条 選任を受けた取扱主任者は、本来の職務上の地位及び身分にかかわらず、特定化学物質の取扱い及び特定施設の操作に関して、その指揮、監督及び指導の権限を有し、関係職員は、これに従わなければならない。
(現場離脱の禁止)
第5条 取扱主任者は、特定化学物質の取扱業務中並びに特定施設の安全検査及び点検業務中は、その現場を離れてはならない。
(取扱及び操作の制限)
第6条 取扱主任者が不在のときは、関係職員のみにより特定化学物質の取扱い又は特定施設の操作を行ってはならない。ただし、危険及び危害の生じない特定施設の一部の操作については、補助取扱者立会いの上、操作できるものとする。
(安全教育)
第7条 取扱主任者は、特定化学物質及び特定施設に関してその取扱い及び操作について関係職員に対し、必要に応じ、適宜安全教育を行わなければならない。
(協議等)
第8条 取扱主任者及び関係職員は、第1条の目的達成のため、常に協議し、万全を期さなければならない。
(防護具等の保管管理)
第9条 取扱主任者は、特定化学物質に対応した防護具、塩素中和器、消火器等を整備し、かつ、保管及び管理しなければならない。
(立入禁止の標示)
第10条 管理者は、特定施設に立入禁止の旨を標示するとともに、部外者の立入りができないよう措置を講じなければならない。
(火気類の制限)
第11条 特定施設内で火気を使用し、又は爆発性の物質を近付けてはならない。
(特定化学物質の保有量の限度)
第12条 特定化学物質の保有量は、特定施設のそれぞれの保安容器の限度までとする。
(保安点検)
第13条 取扱主任者は、常に特定施設の各施設を点検整備し、不良箇所は、直ちに補修しなければならない。
(定期検査)
第14条 取扱主任者は、安全を確保するため、特定施設の定期検査を1年に2回実施しなければならない。
(記録等)
第15条 取扱主任者は、前2条の規定による結果を、管理日誌に記録しておかなければならない。
(記録簿の保存期間)
第16条 前条の規定による記録簿は、5年間保存しなければならない。
(事故に対する処置及び通報)
第17条 特定化学物質又は特定施設による事故が発生したときは、直ちに補修するとともに、これら特定施設から漏れた特定化学物質等を中和させる等処置し、拡散防止に努めなければならない。
2 取扱主任者は、前項の原因、処置及び結果を市長又は管理者、厳原労働基準監督署長及び壱岐保健所長に通報しなければならない。
(その他)
第18条 この訓令に定めのない事項については、労働安全衛生法及び特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の定めによるものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。