○壱岐市水道事業給水条例施行規程
平成16年3月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、壱岐市水道事業給水条例(平成16年壱岐市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出がない場合の水道料金)
第2条 保管者が給水装置の使用を中止し、又は廃止したにもかかわらず条例第11条第1項第1号の届出をしなかったときは、届出が行われるまで継続して使用したものとみなし、水道料金(以下「料金」という。)を徴収するものとする。
(消防演習の立会)
第3条 管理者は、条例第11条第1項第4号の届出があった場合は、その職員又は適当と認める者を当該届出に係る消防演習に立ち合わせるものとする。
(使用水量の認定)
第4条 条例第17条の規定による使用水量の認定(以下「水量認定」という。)は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないとき、又はメーターの計量ができないときは、一世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増やすごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の途中において給水装置の使用を開始し、中止又は廃止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(3) 漏水と確認され使用水量が不明のときは、前年同期の水量と当該水量の差を2分の1とし、前年同期に加算した水量を当該使用水量とする。この場合は、漏水修理が完了していることを条件とする。
(4) 前各号に掲げるもののほかの理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(加入金の還付)
第5条 条例第19条第3項ただし書の管理者が特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 条例第21条の規定により、工事の承認を取り消したとき。
(2) 加入金を納めた後、条例第29条第2項の規定による検査に合格する前に工事の届出を取り消したとき又は設計変更その他の理由により徴収すべき加入金の額が減少したとき。
(指定給水装置工事事業者)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度指定給水装置工事事業者の氏名又は名称、住所その他必要な事項を告示する。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定をしたとき。
(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をしたとき。
(3) 指定給水装置工事事業者の指定が失効したとき。
(4) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の7の規定による指定給水装置工事事業者からの給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出を受けたとき。
(5) 条例第23条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(1) 現に指定事業者証を保有しているとき。
(2) 条例第23条第3項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力が停止されているとき。
(3) 給水装置工事の事業を休止しているとき。
3 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、その指定事業者証を汚損したため,又はその記載事項に変更を生じたため再度指定事業者証の交付を求めるときは、現に保有する指定事業者証を添付して申請しなければならない。
4 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、指定事業者証の紛失により再交付を受けた後、紛失した指定事業者証を発見したときは、直ちにこれを管理者に返納しなければならない。
5 管理者は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、給水装置工事主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施するものとする。
(増圧装置又は受水槽の設置)
第7条 条例第25条第1項の規定により増圧装置を設置する場合の基準は、管理者が別に定める。
2 条例第25条第1項ただし書の管理者が特に認めた場合とは、地上の階数が3の部分に給水栓を設置する建築物について、管理者が別に定める基準に従って給水装置を設置する場合とする。
(1) 常時一定の水圧を必要とする箇所
(2) 条例第13条第1項の規定により給水の制限又は停止がなされた場合においても、なお一定の保安用水又は業務用水を必要とする箇所
(3) 事業活動に伴い水を汚染するおそれのある箇所
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める箇所
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第8条 条例第27条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(手数料の還付)
第9条 条例第32条第2項ただし書の管理者が特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 手数料に係る事務に管理者が着手する前に、当該手数料を支払った者が申込みを取り消したとき。
(2) 条例第32条第1項第3号に規定する手数料に係る事務に管理者が着手する前に、当該手数料に係る工事の承認を条例第21条の規定により取り消されたとき。
(料金等の徴収の方法)
第10条 料金、加入金、手数料その他条例に規定する費用の徴収は、口座振替の方法、自動払込の方法又は納入通知書により行う。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、他の方法により行うことができる。
(料金等の納入期限)
第11条 条例の規定による徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては、納入通知書を発したその月の末日とし、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発行した日から14日以内とする。
(1) 災害その他の理由により納付が困難である者の料金等
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 前2項に掲げるもののほか管理者がその他特別の理由があると認めるもの
2 条例第33条の規定により減免する額の算定方法は、別に定める。
(2) 条例第11条第1項第1号の届出 給水装置使用中止、廃止届出書(様式第3号)
(規定外の事項)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町水道事業給水規則(平成10年郷ノ浦町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月1日水管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略