○壱岐市水道事業給水条例

平成16年3月1日

条例第212号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水(第5条―第14条)

第3章 料金及び加入金(第15条―第19条の2)

第4章 給水装置工事(第20条―第32条)

第5章 雑則(第33条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、本市の経営する水道事業の給水について料金、用途区分及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去の工事をいう。

(3) 指定給水装置工事事業者 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が法第16条の2第1項の指定をした者をいう。

(給水装置の種別)

第3条 給水装置の種別は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 次号及び第3号以外のもの

(2) 共用給水装置 1個の水栓を2戸以上で共用するため設置したもの

(3) 消火栓 消防用に使用するため設置したもの

(給水の用途区分等)

第4条 給水の用途は、次のとおり区分するものとし、管理者が認定する。

(1) 専用一般用 専用給水装置を使用して日常生活用に給水するもの又は管理者がこれに準じると認めたもの

(2) 船舶・臨時 船舶及び臨時的に短期間給水するもの

(3) プール用 学校等のプール用として給水するもの

(4) 共用一般用 公衆トイレ・公園及び集合住宅において共同用として給水するもの

(5) 集会所・神社・墓地用 集落等の集会所・神社・墓地等に給水するもの

(6) 消防用 消火栓及び防火水槽用として給水するもの

第2章 給水

(給水契約の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。

2 管理者は、正当な理由があるときは、前項の申込みを拒むことができる。

(水道メーターの設置等)

第6条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。

2 前項の規定により管理者が設置するメーターの位置は、管理者が定めるものとし、管理者の指示による場合又はあらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、変更してはならない。

(メーター等の管理義務)

第7条 給水装置の使用者(第10条第1項の規定により代表者を定めたときは、その代表者。以下「使用者」という。)又は所有者は、メーターを常に清潔に保管しなければならない。

2 使用者又は所有者(以下「保管者」という。)は、メーターの設置、撤去、交換、点検又は修繕(以下「設置等」という。)に支障を生じないように給水装置を常に適正に管理しなければならない。

3 保管者は、メーターの設置等に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

4 保管者が前条第2項及び前3項の規定に反した場合は、管理者は、当該保管者に必要な措置を行うべきことを指示し、又は自ら行うことができる。

5 前項の措置に要した費用は、保管者の負担とする。

(亡失、き損等の届出)

第8条 メーターを亡失し、若しくはき損した場合又はメーターに機能障害が発生した場合は、保管者は、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 メーターの亡失、き損又は機能障害の発生が保管者の責任による場合は、当該保管者は、管理者の指示により復旧・機能の回復をしなければならない。

(給水装置の管理及び検査)

第9条 保管者は、水が汚染し、又は漏水しないよう十分な注意をもって給水装置を管理し、水又は給水装置に異状が発生した場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、必要があると認める場合は、給水装置を検査し、又は保管者に修繕その他の必要な措置を行うべきことを指示し、若しくは自ら行うことができる。

3 前項の措置に要した費用は、保管者の負担とする。

4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、保管者が賠償しなければならない。

5 止水栓又は仕切弁は、正当な理由なく開閉してはならない。

(代表者の届出)

第10条 専用給水装置を共同して使用する者及び共用給水装置を使用する者は、代表者を定めて管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代表者が不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道の使用中止、廃止等の届出)

第11条 保管者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 給水装置の使用者及び代表者を変更するとき。

(3) 給水の用途を変更するとき。

(4) 消防演習用として給水装置を使用するとき。

(5) 給水装置の口径を変更するとき。

2 保管者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延なく管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用者又は代表者の住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者の変更又はその住所に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(給水の中止)

第12条 管理者は、使用者が1箇月以上給水装置を使用していないと認めるときは、前条第1項第1号の規定による届出がなくても、給水を中止することができる。

(給水の制限等)

第13条 管理者は、正当な理由がある場合には、給水区域の全部又は一部につき、給水の制限若しくは停止又は水の使用の制限(以下「給水の制限等」という。)をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により給水の制限等をする場合は、やむを得ない事情があるときを除き、その区域、期間その他必要と認める事項をあらかじめ関係者に周知するものとする。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため生じた損害については、管理者は、その責めを負わないものとする。

(水の有効利用及び節水のための指導)

第14条 管理者は、水の有効利用及び節水を図るため、節水機器の使用その他水の使用に関して必要な指導を行うものとする。

第3章 料金及び加入金

(料金の徴収等)

第15条 使用者からは、水道料金(以下「料金」という。)を徴収する。

2 料金の額は、別表第1に定める基本料金と超過料金との合計額とする。

3 料金の徴収は、別表第1に定めるところによる。ただし、管理者が特に必要とがあると認めた場合は、随時に徴収し、又は前納させることができる。

(使用水量の計量)

第16条 使用水量の計量は、メーターにより給水装置ごとに別表第1に定める計量月に行う。ただし、管理者は悪天候その他の理由により変更することができる。この場合において、専用栓一般用については、各月の使用水量は均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めた場合は、随時に計量することができる。

(使用水量の認定)

第17条 メーターに異常があったときその他使用水量が不明のときは、管理者が使用水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第18条 専用栓一般用において、計量期間(計量日の翌日から翌計量日までの期間をいう。以下同じ。)の中途において給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合においては、給水装置の使用日数が30日を超える場合は、2箇月分として算定する。

2 1個のメーターをもって2種以上の給水の用途に使用した場合においては、その料金は、1種の用途のみに使用したものとして算定した各料金のうち、最も高いものとする。

(加入金)

第19条 給水装置の新設又はメーターの増径若しくは個数の増加を伴う改造(以下「増径等」という。)の工事につき第20条第1項の規定による届出をする者からは、当該届出の際に加入金を徴収する。

2 前項の加入金の額は、給水装置の新設の工事については別表第2に定める額とし、メーターの増径等の工事については、当該工事後の口径に係る同表に定める額と当該工事前の口径に係る同表に定める額との差額とする。ただし、給水装置の新設の工事のうち、自己の所有する既設の給水装置を撤去し、施行するものに係る加入金の額は、メーターの増径等の工事の例により算定する。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金の支払請求権の放棄)

第19条の2 管理者は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて、当該消滅時効の起算日から5年を経過したとき、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該債権者に係る料金の支払請求権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在を調査しても不明なとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) その他管理者が相当と認めるとき。

第4章 給水装置工事

(工事の届出)

第20条 給水装置工事(修繕に係るものを除く。)を施行しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

2 管理者は、給水装置工事を施行しようとする者に対し、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の承認の取消し)

第21条 前条第1項の承認を受けた者が、その承認を受けた日から6箇月を経過してもなお正当な理由がなく給水装置工事に着手しない場合は、当該承認を取り消すことができる。

(工事の施工者)

第22条 給水装置工事は、指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。

2 管理者は、特に必要があると認めた場合は、自ら給水装置工事を施工する。

(指定給水装置工事事業者)

第23条 指定給水装置工事事業者は、法、この条例その他の条例及びこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、管理者に対し、指定給水装置工事事業者証(以下「指定事業者証」という。)交付を求めることができる。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者が、法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定によりその指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

4 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、給水装置工事に係る事業を廃止し、又は法第25条の11第1項の規定によりその規定を取り消されたときは、直ちに指定事業者証を管理者に返納しなければならない。

5 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、給水装置工事に係る事業を休止し、又は第3項の規定により指定の効力を停止されたときは、当該休止又は停止の期間、指定事業者証は、管理者が保管するものとする。

(給水装置の構造及び材質等)

第24条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していなければならない。

2 前項に定めるもののほか、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の構造及び材質については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

3 管理者は、第20条第1項の規定による届出(以下「工事の届出」という。)をした者又は指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける給水装置工事又は当該取付口からメーターまでの給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の指示をすることができる。

(増圧装置又は受水槽の設置)

第25条 地上の階数が3以上の部分に給水栓を設置する建築物には、増圧装置(配水管の水圧を利用して給水管の水圧をポンプにより増加させる装置で配水管の水圧に影響を及ぼさないものをいう。)又は受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が別に定める箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第26条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第27条 貯水槽水道(簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の設置者は、簡易専用水道の管理及び検査の例に準じて別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(工事の費用負担)

第28条 給水装置工事の費用は、当該工事を施行しようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事の設計審査及び検査)

第29条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕に係るものを除く。)を施工する場合は、工事の届出の際、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工した場合は、当該工事完了後、速やかに管理者にその旨を届け出て、管理者の検査を受けなければならない。

(配水管の移設等に伴う工事)

第30条 管理者は、配水管の移設その他正当な理由によって給水装置工事を必要とするときは、当該工事に係る給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(給水装置の撤去及び切離し)

第31条 所有者は、給水装置を使用する見込みがなくなったときは、当該給水装置を撤去しなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(手数料)

第32条 管理者は、次の各号に該当する者からは、それぞれ当該各号に定める手数料を、あらかじめ徴収する。

(1) 第5条第1項の申し込み(新設の場合を除く)をする者 1件につき1,000円

(2) 第11条第1項第1号の届出をする者 1件につき1,000円

(3) 第29条第1項の設計審査を受けようとする者 1件につき1,000円

(4) 第29条第2項の検査(修繕の工事に係るものを除く)を受けようとする者 1件につき2,000円

(5) 法第25条の2の申請をする者 1件につき1万円

(6) 第23条第2項の指定事業者証の交付を求める者 1件につき5,000円

(7) 法第25条の3の2第1項の更新をする者 1件につき5,000円

(8) 各種証明手数料 1件につき350円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

第5章 雑則

(料金等の減免)

第33条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、料金、加入金、手数料その他この条例に規定する費用を減免することができる。

(職員等の立入り)

第34条 管理者は、次に掲げる業務を実施するため、土地又は建物にその職員又は当該業務を実施するに当たり適当と認める者を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければその立入り及び当該業務の実施を拒んではならない。

(1) メーターの設置等に関する業務

(2) 第9条第2項の規定による給水装置の検査又は修繕その他の必要な措置を行う業務

(3) 第13条第1項の給水の制限等若しくは第36条の規定による給水の停止又はこれらの解除に関する業務

2 前項の規定により土地又は建物に立ち入る者は、使用者の請求があったときは、当該業務に従事する者であることを証明する証票を提示しなければならない。

(家族等の行為に対する責任)

第35条 保管者は、その家族、同居人又は被用者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水の停止等)

第36条 管理者は、保管者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。

(1) 料金、加入金、手数料その他この条例に規定する費用を指定の期限までに納付しないとき。

(2) メーターの設置等を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第7条第4項又は第9条第2項の規定による管理者の指示に従わないとき又はこれらの規定により管理者が行う措置を拒み、若しくは妨げたとき。

(4) 第9条第2項の規定による管理者の検査を拒み、又は妨げたとき。

(5) 給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないとき。

(6) 給水装置の構造及び材質が、令第5条に規定する基準に適合していないとき。

(7) 正当な理由がなく第34条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 給水装置を水の汚染のおそれのある器具又は施設と直接連結する給水装置工事を施工させた者及び当該工事を施工した者

(2) 正当な理由がなく給水装置の止水栓又は仕切弁を開閉した者

(3) 第20条第1項の承認を受けずに給水装置工事を施工させた者及び当該工事を施工した者

(4) 第29条第2項の規定による届出を行わなかった者

(5) 前条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例に定める義務を怠った者又はこの条例に基づく管理者の指示に反した者

第38条 第5条第1項の承諾を得ずに給水を受け、料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町水道料金等条例(平成10年郷ノ浦町条例第16条)(以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壱岐市水道事業給水条例第15条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、第6条第3号の規定による廃止前の壱岐市簡易水道事業給水条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条の規定による改正後の壱岐市水道事業給水条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(壱岐市水道事業給水条例に関する経過措置)

9 施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分。)に係る料金については、第29条の規定による改正後の壱岐市水道事業給水条例(以下「改正後給水条例」という。)第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 改正後給水条例第19条の規定は、施行日以後の届出に係る加入金について適用し、施行日前の届出に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第15条、第18条関係)

給水装置の種別

用途

基本料金

超過料金

計量月

徴収月

使用水量

料金

使用水量

料金

専用栓

一般用

5m3まで

(1箇月)

640円

1m3当たり

240円

奇数月

毎月

船舶給水

臨時給水

 

なし

1m3当たり

260円

随時

随時

プール用

 

なし

1m3当たり

240円

随時

随時

共用栓

一般用

5m3まで

(6箇月)

640円

1m3当たり

240円

5月・11月

6月・12月

集会所

神社・墓地

10m3まで

(12箇月)

1,570円

1m3当たり

240円

11月

12月

別表第2(第19条関係)

取出口径区分

加入金

13ミリ

41,900円

20ミリ

83,800円

25ミリ

188,560円

30ミリ

261,900円

40ミリ

523,800円

壱岐市水道事業給水条例

平成16年3月1日 条例第212号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第212号
平成21年3月26日 条例第20号
平成25年12月19日 条例第49号
平成29年3月22日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第11号