○壱岐市水道事業の設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第211号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

郷ノ浦地区水道

壱岐市郷ノ浦町(郷ノ浦、本村触、東触、庄触、片原触、永田触、坪触、麦谷触、渡良東触、渡良西触、渡良南触、渡良浦、大島、長島、原島、田中触のうち字古城及び大谷(東触、片原触及び永田触は、志原初山地区水道の給水区域を除く。))の一部

志原初山地区水道

壱岐市郷ノ浦町(平人触、釘山触、志原南触、志原西触、大原触、初山東触、初山西触、若松触、物部本村触(沼津柳田地区水道の給水区域を除く。)、東触、永田触及び片原触(東触、永田触及び片原触は、郷ノ浦地区水道の給水区域を除く。))の一部

沼津柳田地区水道

壱岐市郷ノ浦町(長峰本村触、長峰東触、有安触、里触、新田触、小牧東触、小牧西触、物部本村触(志原初山地区水道の給水区域を除く。)、田中触(字古城及び大谷を除く。)、木田触、柳田触、牛方触、半城本村触及び大浦触)の一部

勝本浦地区水道

壱岐市勝本町(勝本浦、東触、仲触、西戸触、大久保触及び坂本触(東触、仲触、西戸触、大久保触及び坂本触は、湯本浦地区水道の給水区域を除く。))の一部

湯本浦地区水道

壱岐市勝本町(東触、仲触、西戸触、大久保触、坂本触(勝本浦地区水道の給水区域を除く。)、北触、新城東触、片山触、新城西触、立石西触、立石南触、立石仲触、立石東触、百合畑触、布気触、上場触、湯本浦、本宮仲触、本宮西触、本宮東触、本宮南触)の一部

芦辺地区水道

壱岐市芦辺町(瀬戸浦、箱崎大左右触、箱崎中山触、芦辺浦、諸吉大石触、諸吉東触、中野郷東触)の一部

箱崎国分地区水道

壱岐市芦辺町(箱崎釘ノ尾触、箱崎谷江触、箱崎本村触、箱崎江角触、箱崎諸津触、箱崎大左右触、箱崎中山触、国分当田触、国分本村触)の一部

深江住吉地区水道

壱岐市芦辺町(深江東触、深江本村触、深江南触、深江栄触、深江鶴亀触、深江平触、湯岳本村触、湯岳今坂触、湯岳興触、中野郷西触、中野郷本村触、中野郷東触、中野郷仲触、国分東触、国分本村触、国分川迎触、住吉東触、住吉山信触、住吉前触、住吉後触、諸吉仲触、諸吉二亦触)の一部

八幡諸吉地区水道

壱岐市芦辺町(芦辺浦、諸吉本村触、諸吉東触、諸吉南触、諸吉仲触、諸吉二亦触)の一部

石田地区水道

壱岐市石田町(本村触、南触、石田西触、石田東触、印通寺浦、池田西触、池田仲触、池田東触、筒城西触、山崎触、筒城仲触、筒城東触、久喜触、湯岳興触、湯岳射手吉触)の一部

3 水道事業の給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

水道名

給水人口

1日最大給水量

壱岐市水道事業

37,150人

17,829立方メートル

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 前項の規定により、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の有する権限は、法第8条第2項の規定により市長が行うものとする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設部上下水道課を置く。

(利益の処分)

第4条 水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の全部又は一部を減債積立金、建設改良積立金又は利益積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金企業債の償還金に充てる目的

(2) 建設改良積立金建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てるものとする。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価格からその取得のために充てた補助金の金額に相当する金額を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価格とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(水道の布設工事及び布設工事監督者の資格)

第10条 水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の規定に基づき条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設(以下「水道施設」という。)の新設又は次に掲げる水道施設の増設若しくは改造に係る工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備若しくは配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事

2 水道法第12条第2項の規定に基づき条例で定める水道の布設工事監督者の資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業生であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第11条 水道法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学科以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校の卒業者については、4年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については、6年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については、8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校の卒業者については、5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については、7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については、9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けたものが行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日までの特例)

2 平成18年3月31日までの間、第2条の規定の適用については、同条第2項の表中「渡良浦、大島、長島、原島」とあるのは「渡良浦」と、同条第3項の表中「7,210人」とあるのは「8,700人」と、「3,994立方メートル」とあるのは「3,830立方メートル」とする。

(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第38号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の壱岐市水道事業の設置等に関する条例第10条第2項第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和3年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市水道事業の設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第211号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第211号
平成17年3月28日 条例第13号
平成17年6月30日 条例第38号
平成21年3月11日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第11号
令和3年6月21日 条例第12号