○壱岐市港湾施設管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市港湾施設管理条例(平成16年壱岐市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用許可申請書は、施設を利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(特例使用料の決定等)
第4条 条例第8条の規定による月額又は年額の使用料(以下「特例使用料」という。)の適用を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、特例使用料を決定したときは、特例使用料の額及び納入期日等を定めて申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略