○壱岐市港湾施設管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市港湾施設管理条例(平成16年壱岐市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請手続)

第2条 条例第2条の規定により壱岐市港湾施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、施設を利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(変更許可申請手続)

第3条 施設の利用の許可を受けた者が、条例第5条の規定により、変更の許可を受けようとするときは、変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(特例使用料の決定等)

第4条 条例第8条の規定による月額又は年額の使用料(以下「特例使用料」という。)の適用を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、特例使用料を決定したときは、特例使用料の額及び納入期日等を定めて申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町港湾施設管理条例施行規則(昭和52年郷ノ浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

壱岐市港湾施設管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第132号

(平成16年3月1日施行)