○壱岐市港湾施設管理条例
平成16年3月1日
条例第210号
(設置)
第1条 港湾を利用する者の便宜を供するために、郷ノ浦港に次の施設を設置する。
種類 | 位置 |
岸壁 | 壱岐市郷ノ浦町渡良南触字/岩井畑/稲市川/ |
野積場 |
(利用の許可)
第2条 壱岐市港湾施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可基準)
第3条 市長は、利用の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、許可するものとする。
(1) 申請者が、当該申請に係る施設について必要な許可その他の資格を有しないとき。
(2) 申請者が、第12条の規定により、利用の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(3) 申請に係る行為により施設が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。
(4) 当該施設の能力に照らし、適切でないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
(許可の条件)
第4条 市長は、この条例の規定による許可には、施設の安全かつ効率的な利用又は施設環境の維持その他当該施設の適正な管理のために必要な条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第5条 この条例による許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第6条 この条例により許可を受けた者は、施設を第三者に利用させてはならない。
(使用料)
第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指定する期日までに、別表に定める金額を使用料として納付しなければならない。
(使用料の特例)
第8条 市長は、定期的に、又は継続して施設を利用する者から徴収する使用料については、その利用の状況及び前条の規定による使用料の額を算定の基礎として、月額又は年額の使用料を定めることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体が公用又は公共用に供するため利用するとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、当該施設の全部又は一部を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、未利用期間に係る使用料を還付することができる。
(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、当該施設の利用の開始又は継続ができないとき。
(禁止行為)
第11条 何人も、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の利用を妨げること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木、土石、じんかい等を捨てること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を妨げる行為で、市長が別に定めるもの
(許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、港湾施設の利用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者
(3) 詐偽その他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者
(4) 市長が指定する期日までに使用料を納付しない者
(原状回復の義務)
第13条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに、その旨を市長に届け出、自己の負担において原状に回復し、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める損害額を賠償して原状回復の義務を免れることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月19日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
港湾施設 | 区分 | 単位区分 | 料金 | 備考 | |
1 岸壁 | 係船料 |
| 円 | 本表により難いものについては、市長がその都度定める。 | |
1 (漁船) 係留1回、24時間までごと、総トン数1トンにつき | 1.50 | ||||
2 (総トン数50トン未満の船舶) 係留1回、24時間までごと、総トン数1トンにつき | 2.78 | ||||
3 (総トン数50トン以上の船舶) 係留1回、24時間までごと、総トン数1トンにつき | 3.20 | ||||
4 (作業船、起重機船等の特殊船) 係留1回、24時間までごと、船の長さ1メートルにつき | 67.00 | ||||
2 野積場 | 野積場使用料 | 未舗装 | 15日まで、1日1平方メートルにつき | 1.50 | 〃 |
16日以上、1日1平方メートルにつき | 2.00 | ||||
舗装 | 15日まで、1日1平方メートルにつき | 2.29 | 〃 | ||
16日以上、1日1平方メートルにつき | 2.44 |
備考 次により使用料の額を算定する。
1 1トン、1メートル、1平方メートル又は1日を単位とするものにあって、その利用が単位未満であるとき若しくは単位未満の端数が生じたときは、各々1トン、1メートル、1平方メートル又は1日とする。
2 算定した使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、切上げとする。
3 課税対象の利用については、算定した使用料の額に税率を乗じ、1円未満の端数を切り捨てる。