○壱岐市営ターミナルビル条例施行規則

平成16年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市営ターミナルビル条例(平成16年壱岐市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、ターミナルビル利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 条例第3条第1項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、事由を具して市長の許可を受けなければならない。

(利用期間の更新)

第4条 利用者は、条例第4条第2項の規定による利用期間の更新を受けようとするときは、期間満了の日前1月までにターミナルビル利用期間更新申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(原形変更)

第5条 利用者は、ターミナルビルの施設の原形を変更しようとするときは、ターミナルビル原形変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦港ターミナルビル設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年郷ノ浦町規則第14号)又は芦辺町営芦辺港ターミナルビル条例施行規則(昭和56年芦辺町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第98号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市営ターミナルビル条例施行規則

平成16年3月1日 規則第131号

(令和4年4月1日施行)