○壱岐市営ターミナルビル条例施行規則
平成16年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市営ターミナルビル条例(平成16年壱岐市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更)
第3条 条例第3条第1項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、事由を具して市長の許可を受けなければならない。
(原形変更)
第5条 利用者は、ターミナルビルの施設の原形を変更しようとするときは、ターミナルビル原形変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第98号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。