○壱岐市営ターミナルビル条例

平成16年3月1日

条例第209号

(設置)

第1条 本市の港を利用する者の便宜に供するため、壱岐市営ターミナルビル(以下「ターミナルビル」という。)を設置する。

2 ターミナルビルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郷ノ浦港ターミナルビル

壱岐市郷ノ浦町

芦辺港ターミナルビル

壱岐市芦辺町

芦辺港第2ターミナルビル

壱岐市芦辺町

印通寺港ターミナルビル

壱岐市石田町

(管理)

第2条 市長は、ターミナルビルの維持管理のため必要な職員を置くことができる。

2 職員は、市長の命を受け、ターミナルビルの維持管理を行う。

(利用)

第3条 ターミナルビルを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用期間)

第4条 ターミナルビルの利用期間は、10年を超えることができない。

2 前項の利用期間は、これを更新することができる。

(転貸又は譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ターミナルビルの利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は利用に係るターミナルビルの施設を転貸してはならない。ただし、市長が許可した施設については、転貸することができる。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があると認める利用者に対しては、期間を定めて使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 次条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によりターミナルビルを利用することができなくなったとき。

(3) 利用者がやむを得ない事由により許可の取消しを願い出たとき。

(許可の取消し又は利用の停止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の規定による許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第3条の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長は公益上やむを得ない事由がある場合においては、第3条の規定による許可を取り消すことができる。この場合においては、利用者はこれによって生じた損失につき市長に損失の補償を求めることができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、ターミナルビルの利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消された場合には、その利用に係るターミナルビルの施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

2 前項の規定により原状を回復するために要した費用は、利用者の負担とする。

(罰則)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦港ターミナルビル設置及び管理に関する条例(平成7年郷ノ浦町条例第21号)、芦辺町営芦辺港ターミナルビル条例(昭和56年芦辺町条例第13号)又は印通寺港ターミナル条例(昭和62年石田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 郷ノ浦港ターミナルビル使用料

利用の種別

単位

使用料

1 旅客船舶取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

17,070円

2 海運業者又は旅行あっせん業者等がその業務を行うための利用

17,070円

3 売店の経営を行うための利用

29,010円

4 食堂の経営を行うための利用

5,750円

5 広告等のための壁面の利用

4,180円

6 旅客乗降用可動橋

1式につき1年

2,288,000円

7 上記以外の目的のための利用

1平方メートルにつき1年

市長が定める額

備考

(1) 利用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数が生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定して得た額とする。

(2) 利用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数が生じたときは、1月とする。

(3) 1平方メートルに満たない利用面積については、1平方メートルとして使用料を算定する。

(4) 使用料は消費税を含む。

2 芦辺港ターミナルビル使用料

利用の種別

単位

使用料

1 旅客船舶取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

 

(1) 第1ターミナルビル

 

20,210円

(2) 第2ターミナルビル

 

14,660円

2 海運業者又は旅行あっせん業者等がその業務を行うための利用

20,210円

3 売店の経営を行うための利用

34,350円

4 貨物又は荷物取扱業務を行うための利用

34,350円

5 コインロッカーのための利用

34,350円

6 広告等のための壁面の利用

4,180円

7 旅客乗降用可動橋

1式につき1年

3,419,420円

8 上記以外の目的のための利用

1平方メートルにつき1年

市長が定める額

備考

(1) 利用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数が生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定して得た額とする。

(2) 利用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数が生じたときは、1月とする。

(3) 1平方メートルに満たない利用面積については、1平方メートルとして使用料を算定する。

(4) 使用料は消費税を含む。

3 印通寺港ターミナルビル使用料

利用の種別

単位

使用料

1 旅客船舶取扱業者がその業務を行うための利用

1平方メートルにつき1年

17,900円

2 海運業者又は旅行あっせん業者等がその業務を行うための利用

17,900円

3 売店の経営を行うための利用

30,370円

4 広告等のための壁面の利用

4,180円

5 旅客乗降用可動橋

1式につき1年

2,979,420円

6 上記以外の目的のための利用

1平方メートルにつき1年

市長が定める額

備考

(1) 利用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数が生じたときは、使用料の額は、月割計算の方法により算定して得た額とする。

(2) 利用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数が生じたときは、1月とする。

(3) 1平方メートルに満たない利用面積については、1平方メートルとして使用料を算定する。

(4) 使用料は消費税を含む。

壱岐市営ターミナルビル条例

平成16年3月1日 条例第209号

(令和元年10月1日施行)