○壱岐市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例(平成16年壱岐市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び補助申請)

第2条 災害危険住宅の所有者又は居住者で、条例第3条第1号から第3号に定める補助金の交付を申請しようとするときは、災害危険住宅補助認定申請書(様式第1号)に災害危険住宅移転補助金交付申請書(様式第3号)又は災害危険住宅移転資金利子補給補助金交付申請書(様式第4号)を添え、市長に提出しなければならない。

2 条例第4条に規定する補助金の交付を申請しようとする者は、被災住宅移転補助認定申請書(様式第2号)に災害危険住宅移転補助金交付申請書(様式第3号)又は災害危険住宅移転資金利子補給補助金交付申請書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第4条 前条の通知を受けた者は、速やかに災害危険住宅の移転促進等の助成に関する実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の打切り及び返還)

第5条 市長は、条例第3条及び第4条の規定により補助金の交付を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付すべき補助金の交付を中止し、既に交付した補助金を返還させるものとする。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例施行規則(昭和48年郷ノ浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第97号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)