○壱岐市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例

平成16年3月1日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、災害危険住宅の移転を促進するため、災害危険住宅の移転に要する資金の融資を円滑にする等の助成措置を講じ、もって住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害危険住宅」とは、昭和35年9月30日以前に建築された住宅で、長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例(昭和47年長崎県条例第57号)の適用を受ける住宅をいう。

(災害危険住宅の移転等に関する補助)

第3条 市は、災害危険住宅を移転させる者に対し、国及び県の財政的助成を受け、予算の範囲内で次に掲げるところにより補助することができる。

(1) 災害危険住宅の所有者又は居住者が、移転を目的として当該災害危険住宅を除却又は解体した場合は、1戸につき78万円を限度として補助することができる。

(2) 前号の規定により災害危険住宅を除却又は解体した者が、当該災害危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費として、銀行その他融資機関から借り受けた資金の利子補給分として、1戸につき310万円を限度として補助することができる。ただし、借り受けた資金の利率は、当該事業費補助金交付要綱に定める率を限度とする。

(3) 第1号の規定による災害危険住宅を除却又は解体した者が、当該災害住宅に代わる住宅の建設用土地の購入に要する経費として、銀行その他融資機関から借り受けた資金の利子補給分として、1戸につき96万円を限度として補助することができる。ただし、借り受けた資金の利率は、当該事業費補助金交付要綱に定める率を限度とする。

(被災住宅に対する補助)

第4条 災害危険住宅が移転以前に急傾斜地の崩壊、地すべり、土石流等の災害により被害を受けた場合において、国及び県が補助対象として認めたときは、前条の規定による補助をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例(昭和48年郷ノ浦町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例

平成16年3月1日 条例第208号

(平成16年3月1日施行)