○壱岐市住宅管理者に対する住宅扶助費直接支払事務取扱規程

平成16年3月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき支給される住宅扶助費(以下「住宅扶助費」という。)を、市長から市営住宅の管理者(以下「住宅管理者」という。)に対し家賃(以下「市営住宅使用料」という。)として直接支払う事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この訓令の対象者は、住宅扶助費の支給を受けているにもかかわらず、市営住宅使用料を滞納しており、壱岐市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)からの納付指導を受けてもなおこれを納付しない者であって、第1号に掲げる事項を住宅管理者に委任し、かつ、第2号に掲げる事項を市長に依頼した被保護者(以下「被保護者」という。)とする。

(1) 住宅扶助費を受領し、市営住宅使用料として納付すること。

(2) 住宅扶助費を市営住宅使用料として住宅管理者に直接支払うこと。

(支払方法)

第3条 市長は、被保護者からの依頼により、住宅扶助費を市営住宅使用料として住宅管理者に直接支払うものとする。

(受領及び納付方法)

第4条 住宅管理者は、被保護者の委任を受け、当該被保護者に代わって住宅扶助費を受領し、当該扶助費支給月の市営住宅使用料として市に納付するものとする。

(住宅管理者の事務)

第5条 建設部建設課は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 委任状(様式第1号)及び依頼書(様式第2号)の提出を被保護者に求めること。

(2) 前号の委任状及び依頼書が提出されたときは、住宅管理者に対する住宅扶助費直接支払依頼書(様式第3号)に当該委任状の写し及び依頼書を添付し、これらを直接支払を受ける月の前月の10日までに市長に提出すること。

(3) 直接支払該当者リスト(様式第4号)前号に規定する日までに市長に提出すること。

(4) 住宅管理者の預金口座を出納員が開設し、これを管理すること。

(5) 市長から住宅扶助費を市営住宅使用料として受領したときは、被保護者に対し、市営住宅使用料領収書を送付すること。

(6) 被保護者が市営住宅を退去した場合又は住宅管理者への委任を取り消した場合は、直ちに福祉事務所長に報告すること。

(7) 市営住宅使用料に変更が生じた場合は、直ちに福祉事務所長に報告すること。

(福祉事務所の事務)

第6条 壱岐市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 前条第2号の規定により送付された依頼書等を受理し、保管すること。

(2) 前条第2号の規定により市長に対して依頼書が提出された場合において、保護の停止、廃止等のため該当しない者については、依頼書等返戻書(様式第5号)に当該委任状の写し及び依頼書を添付して住宅管理者に返戻すること。

(3) 被保護者について保護の停止又は廃止を行った場合は、住宅管理者に対し、保護の停止・廃止通知書(様式第6号)を送付すること。

(4) 被保護者に係る市営住宅使用料の支払について、住宅管理者に対し、住宅扶助費直接支払通知書(様式第7号)を送付すること。

(住宅扶助費の返納に係る事務処理)

第7条 生活保護の停止、廃止等に伴い、福祉事務所長が住宅扶助費の返納を決定した場合は、住宅管理者は、返納通知書により返納するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第67号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第153号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市住宅管理者に対する住宅扶助費直接支払事務取扱規程

平成16年3月1日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)