○壱岐市営住宅条例施行規則
平成16年3月1日
規則第128号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第33条)
第3章 公営住宅法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第34条・第35条)
第4章 公営住宅法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(第36条)
第5章 駐車場の管理(第37条―第40条)
第6章 補則(第41条―第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市営住宅条例(平成16年壱岐市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(整備基準)
第2条の2 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1号ウに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 身体障害 前条第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第7条第3号に規定する市長の定める基準は、所得が入居の申込みをした日において48万7,000円以下であることとする。ただし、その所得が15万8,000円に満たないものについては、当該所得の上昇が見込まれるものに限る。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 税及び使用料の未納がないことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第8条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、市長が委嘱する。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
第9条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。
第10条 委員には、条例の定めるところにより、報酬を支給する。
(請書及び連帯保証人)
第11条 条例第14条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、条例第14条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)の印鑑証明書、所得金額を証明する書類その他市長が必要とする書類を添付しなければならない。
3 前項の保証人は、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有するもので、原則として親族2人とする。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 条例第14条第1項第1号に規定する保証人の極度額は、条例第17条第1項により決定された家賃又は同条第3項から第5項までの規定により市長が定めた家賃の24月分とする。
(保証人の変更及び異動の届出)
第12条 住宅の入居者は、条例第14条第1項第1号の規定により請書を提出した後、当該入居者に係る保証人の死亡、市外転出、辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書(様式第4号)に請書を添えて市長に提出しなければならない。
2 入居者は、当該入居者に係る保証人の住所、氏名又は勤務先に異動があったときは、速やかに連帯保証人異動届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の異動届)
第13条 住宅の入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動を生じたとき、又は同居の親族に異動があったときは、速やかに市営住宅入居者等異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(家賃の減額期間)
第20条 市長は、条例第21条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。
(1) 条例第21条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間
(2) 条例第21条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 基準日から翌年の9月30日までの期間
(1) 当該入居者負担額は、次に掲げる入居者の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じて、別表第3のとおりとする。
ア 25万9,000円以下
イ 25万9,000円を超え35万円以下
ウ 35万円を超え48万7,000円以下
(2) 当初入居者負担額の適用期間は、管理開始日から同日以後最初の基準日の前日までの期間及び基準日から1年間とする。ただし、管理開始日が基準日となる場合の適用期間は、基準日から1年間とする。
(3) 基準日から1年間を経過した日以後の入居者負担額は、当該入居者負担額に基準日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 前条に規定する各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分から他の所得の区分に移行する場合の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基づき、前項の規定の例により決定するものとする。ただし、所得が増加し、所得の区分が前項第1号アからイ若しくはウ又はイからウに移行した入居者に係る入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前に入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じたものを入居者負担額とするものとする。
2 新たに入居しようとする者であって家賃の減額を申請しようとする入居者は、第5条第1項に規定する特定公共賃貸住宅に係る市営住宅入居申込書及び家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第24条 市長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第26条第3項ただし書の規定により未納の家賃、割増賃料、条例第40条第2項の金銭、延滞金又は入居者の負担すべき修繕に要する費用を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第21号)を添えて、残金を当該入居者に還付するものとする。
(禁止行為)
第25条 条例第31条の市長が別に定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造し、又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 廃油及び排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 階段、廊下等の共有部分に物品を置くこと。
(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6) 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫、猛獣、毒蛇その他の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共有部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらの行為に準ずるものとして市長が認めるもの
(住宅の併用承認申請)
第27条 条例第34条ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の模様替え及び増築承認申請)
第28条 条例第35条第1項ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第25号)に設計図及び仕様書各2通を添えて市長に提出しなければならない。
(市営住宅退去届)
第33条 住宅の入所者は、当該住宅を退去しようとするときは、市営住宅退去届(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
第3章 公営住宅法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
第4章 公営住宅法第45条第2項に基づく市営住宅の活用
(家賃)
第36条 条例第60条第1項の規定による家賃は、市営住宅の家賃との均衡を考慮した上で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第20条第1項の規定を準用して定める。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の返還)
第40条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第43号)を市長に提出しなければならない。
第6章 補則
(市営住宅監理員)
第41条 市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、住宅管理主管課長をもって充てる。
(1) 住宅の使用及び維持管理に関する指導
(2) 共同施設及び地区施設の使用及び維持管理に関する指導
(3) 住宅の団地内の共同生活に関する指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な指導
(管理人)
第43条 管理人は、入居者で次に掲げる要件を備えている者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一定職業又は一定の収入のある成年者で、住宅の管理を行う意思及び能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者
(2) 身元が確実な者
(管理人手当)
第44条 管理人に対しては、毎月相当額の手当を支給することができる。
(誓約書の提出等)
第45条 管理を委嘱し、又は任命された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第44号)を市長に提出しなければならない。
2 誓約書は、3年ごとに更新するものとする。
(管理人の職務)
第46条 管理人は、監理員の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 住宅、共同施設及び地区施設の破損箇所の発見、応急措置及び報告
(2) 住宅の入居及び明渡しの確認並びに住宅維持管理状況の検査及び報告
(3) 納入通知書の配布
(4) 住宅の入居者が提出する申請書等の経由及び当該申請書等に対する意見の付記
(5) 前各号に掲げるもののほか、維持管理上必要な事項の報告
2 管理人は、その職務を行うに当たり、常に責任を自覚し、厳正かつ公平に服務し、緊急の場合には、適切な処置をとらなければならない。
(管理人の配置)
第47条 管理人は、住宅の一団地につき1人を基準として配置することができる。
(管理人の解雇又は解任)
第48条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇し、又は解任することができる。
(1) 病気等のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(2) 住宅から立ち退こうとするとき。
(3) 管理人から辞任の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理人として不適当であると認めるとき。
(物品の貸与又は支給)
第49条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、管理人に必要な備品を貸与し、又は消耗品を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和38年郷ノ浦町規則第1号)、勝本町公営住宅条例施行規則(昭和54年勝本町規則第3号)、勝本町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成10年勝本町規則第6号)、芦辺町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年芦辺町規則第13号)又は石田町営住宅管理条例施行規則(平成9年石田町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。
附則(平成16年3月30日規則第152号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第155号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第160号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月20日規則第8号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第14号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第29号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月9日規則第42号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日規則第34号)
この規則は、平成20年5月15日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に特定公共賃貸住宅に入居している者の家賃については、この規則施行の日から4年間は、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壱岐市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の利用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壱岐市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の利用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第29号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第96号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第117号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 公営住宅
名称 | 位置 | 戸数 |
永田団地A棟 | 壱岐市郷ノ浦町永田触259番地 | 18 |
永田団地B棟 | 壱岐市郷ノ浦町永田触117番地 | 18 |
古城団地(1棟~4棟) | 壱岐市郷ノ浦町田中触1006番地1 | 112 |
古城団地(18棟~22棟) | 壱岐市郷ノ浦町田中触1039番地5 | 20 |
古城団地(16棟、17棟、23棟) | 壱岐市郷ノ浦町田中触1039番地19 | 6 |
喜応寺ヶ丘団地1棟 | 壱岐市郷ノ浦町片原触172番地2 | 5 |
喜応寺ヶ丘団地(2棟、3棟) | 壱岐市郷ノ浦町片原触398番地 | 11 |
小崎団地(1棟~4棟) | 壱岐市郷ノ浦町渡良南触849番地 | 12 |
小崎団地A棟 | 壱岐市郷ノ浦町渡良浦1363番地 | 4 |
元居団地(1棟~4棟) | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦397番地1 | 12 |
元居団地5棟 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦408番地1 | 8 |
上町団地A棟 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦446番地1 | 8 |
上町団地B棟 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦447番地1 | 8 |
三本松団地(1棟~3棟) | 壱岐市郷ノ浦町片原触41番地2 | 12 |
寺頭団地A棟 | 壱岐市勝本町仲触1817番地1 | 8 |
寺頭団地B棟 | 壱岐市勝本町仲触641番地1 | 16 |
赤滝団地(A棟、B棟) | 壱岐市勝本町勝本浦575番地2 | 48 |
山神団地(A棟、B棟) | 壱岐市勝本町立石南触1087番地2 | 8 |
お茶屋敷団地(A棟、B棟) | 壱岐市勝本町仲触1989番地1 | 16 |
天ヶ原団地 | 壱岐市勝本町仲触90番地116 | 8 |
天ヶ原団地A棟 | 壱岐市勝本町仲触90番地46 | 4 |
天ヶ原団地B棟 | 壱岐市勝本町仲触90番地117 | 4 |
串山団地(A棟、B棟) | 壱岐市勝本町東触2567番地3 | 8 |
第2串山団地(A棟、C棟) | 壱岐市勝本町東触2610番地1 | 12 |
緑ヶ丘団地(1棟~3棟) | 壱岐市芦辺町中野郷東触39番地1 | 10 |
大久保団地(11棟、12棟) | 壱岐市芦辺町瀬戸浦253番地1 | 5 |
大久保団地(1棟~4棟) | 壱岐市芦辺町瀬戸浦360番地1 | 16 |
大久保団地(5棟~9棟) | 壱岐市芦辺町瀬戸浦258番地1 | 22 |
大久保団地10棟 | 壱岐市芦辺町瀬戸浦344番地1 | 2 |
大久保団地(A棟~D棟) | 壱岐市芦辺町瀬戸浦373番地1 | 14 |
八幡団地(1棟~3棟) | 壱岐市芦辺町諸吉本村触1310番地7 | 13 |
八幡団地(5棟、6棟) | 壱岐市芦辺町諸吉本村触1301番地11 | 8 |
滝ノ上団地(1棟、2棟) | 壱岐市芦辺町芦辺浦483番地 | 8 |
安泊団地(1-A棟、1-B棟) | 壱岐市芦辺町芦辺浦449番地16 | 9 |
吉ヶ久保団地(A棟~C棟) | 壱岐市芦辺町芦辺浦650番 | 10 |
吉ヶ久保団地(D棟、E棟) | 壱岐市芦辺町芦辺浦787番地2 | 10 |
安泊団地2棟 | 壱岐市芦辺町芦辺浦449番地10 | 6 |
瀬戸団地 | 壱岐市芦辺町箱崎大左右触922番地2 | 6 |
新八幡団地 | 壱岐市芦辺町諸吉本村触1342番地99 | 6 |
国分団地(A棟、B棟) | 壱岐市芦辺町国分東触768番地1 | 8 |
新瀬戸団地(A棟、C棟) | 壱岐市芦辺町箱崎大左右触486番地1 | 27 |
白水団地(A棟、B棟) | 壱岐市石田町石田西触1372番地3 | 12 |
旧中尾団地(A棟~E棟) | 壱岐市石田町池田東触886番地 | 19 |
目坂団地 | 壱岐市石田町印通寺浦196番地3 | 24 |
大地団地 | 壱岐市石田町印通寺浦339番地3 | 16 |
久喜団地 | 壱岐市石田町久喜触204番地1 | 9 |
新中尾団地 | 壱岐市石田町池田東触888番地1 | 16 |
津ノ宮団地 | 壱岐市石田町石田西触2番地1 | 12 |
北中尾団地 | 壱岐市石田町池田東触863番地1 | 20 |
今宮団地 | 壱岐市郷ノ浦町永田触39番地 | 10 |
桜木団地 | 壱岐市芦辺町箱崎大左右触841番地1 | 16 |
新大久保団地(A棟、B棟) | 壱岐市芦辺町瀬戸浦392番地1 | 2 |
2 特定公共賃貸住宅
名称 | 位置 | 戸数 |
第2串山団地B棟 | 壱岐市勝本町東触2610番地1 | 6 |
新瀬戸団地B棟 | 壱岐市芦辺町箱崎大左右触486番地1 | 8 |
3 単独住宅
名称 | 位置 | 戸数 |
三本松住宅 | 壱岐市郷ノ浦町片原触43番地 | 10 |
大神住宅 | 壱岐市郷ノ浦町本村触236番地 | 4 |
若宮福祉住宅 | 壱岐市勝本町本宮南触545番地1 | 6 |
芦辺吉ヶ久保住宅 | 壱岐市芦辺町芦辺浦648番地1 | 4 |
本村住宅 | 壱岐市郷ノ浦町本村触466番地1 | 8 |
別表第2(第2条の2関係)
整備項目 | 整備基準 |
1 敷地 | (1) 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 (2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。 (3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。 |
2 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
3 住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
4 住戸 | (1) 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
5 住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
6 共用部分 | 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
7 附帯施設 | (1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 |
8 児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |
9 集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
10 広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |
11 通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |
別表第3(第4条及び第21条関係)
特定公共賃貸住宅の家賃
住宅名 | 建設年度 | 所得の区分 | 月額家賃 |
第2串山団地B棟 | 平成10年 | 259,000円以下 | 48,500円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 53,500円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 60,000円 | ||
新瀬戸団地B棟 | 平成10年 | 259,000円以下 | 50,000円 |
259,000円を超え350,000円以下 | 55,000円 | ||
350,000円を超え487,000円以下 | 60,000円 |
別表第4(第4条関係)
単独住宅の家賃
名称 | 棟名 | 建設年度 | 月額使用料 |
三本松住宅 | A棟・C棟 | 昭和44年 | 13,000円 |
B棟・D棟 | 昭和44年 | 14,000 | |
E棟 | 昭和44年 | 14,500 | |
大神住宅 |
| 昭和50年 | 14,000 |
若宮福祉住宅 |
| 不詳 | 2,400 |
芦辺吉ヶ久保住宅 | 1~4号 | 昭和53年 | 公営住宅の家賃による。 |
本村住宅 |
| 昭和50年 | 15,000 |
別表第5(第16条関係)
利便性係数
団地名称 | 建設年度 | 利便性係数 |
永田 | 昭和46~47年 | 0.95 |
古城(16~23棟) | 昭和41、43年 | 0.90 |
古城(1~4棟) | 昭和52~55年 | 1.00 |
上町 | 平成20年~21年 | 1.00 |
元居 | 昭和44~45、50年 | 0.80 |
小崎 | 昭和43~44、56年 | 0.75 |
三本松 | 昭和46~53年 | 0.95 |
喜応寺ヶ丘 | 平成12~14年 | 0.95 |
赤滝 | 昭和41、43年 | 0.70 |
山神 | 昭和45年 | 0.70 |
お茶屋敷 | 昭和47~48年 | 0.70 |
天ヶ原 | 昭和52、59年 | 0.80 |
串山 | 昭和62年 | 0.80 |
第2串山 | 平成8、10年 | 1.00 |
緑ヶ丘 | 昭和37年 | 0.70 |
大久保 | 昭和40~44、48年 | 0.70 |
八幡 | 昭和41~43年 | 0.70 |
滝ノ上 | 昭和41年 | 0.70 |
安泊 | 昭和44、51年 | 0.70 |
吉ヶ久保 | 昭和45、48年 | 0.70 |
瀬戸 | 昭和51年 | 0.70 |
芦辺吉ヶ久保(単独) | 昭和53年 | 0.70 |
新八幡 | 昭和55年 | 0.70 |
国分 | 平成4年 | 0.80 |
新瀬戸 | 平成7~8、11年 | 1.00 |
白水 | 平成19~20年 | 1.00 |
旧中尾 | 昭和43年 | 0.70 |
目坂 | 昭和45年 | 0.80 |
大地 | 昭和47~48年 | 0.80 |
久喜 | 昭和52年 | 0.70 |
新中尾 | 昭和55年 | 0.80 |
津ノ宮 | 平成10年 | 0.80 |
北中尾 | 平成15年 | 0.80 |
今宮 | 平成16年 | 1.00 |
寺頭A、B | 平成19年、平成21年 | 1.00 |
桜木 | 平成23年 | 1.00 |
新大久保 | 令和2年 | 1.00 |
別表第6(第38条関係)
市営住宅駐車場使用料
区分 | 使用料(1月当たり) | |
1区画当たり | 屋根つき | 2,080円 |
屋根なし | 1,560円 |