○壱岐市被災住居林地災害土砂除去作業費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、集中豪雨により、住居に土砂被害を受けた者の財産の再建及び生命の安全確保に資するため、被災住居林地災害土砂除去作業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(交付の条件)

第2条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

(1) 時間雨量20mm/hを超え、又は最大24時間雨量80mm/日以上の雨量があったとき。

(2) 被災施設は、住居に限るものとする。

(3) 対象事業費は、40万円以下とする。

(4) 国又は県が補助対象とするものは除く。ただし、事前に除去する場合の費用は対象とする。

(5) その他市長が特に認めるもの

(補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、土砂被害を受けた被災施設の除去作業を実施するために必要な経費とし、その補助率は、40パーセント以内とする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第90号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第79号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐市被災住居林地災害土砂除去作業費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年3月1日 告示第65号
平成21年7月1日 告示第90号
令和3年4月1日 告示第79号