○壱岐市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市法定外公共物管理条例(平成16年壱岐市条例第206号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断図

(4) 土地の占用にあっては、面積計算書

(5) 工作物の新築、改築又は土地の形状変更等にあっては、工作物の設計図及び工事仕様書

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面

(8) 土石、竹木等の採取にあっては、採取計画書

(9) 許可の申請に係る占用等について他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(10) 占用等をしようとする法定外公共物について利害関係人がある場合は、その同意書

(11) その他市長が指定する書類

(期間の更新)

第3条 占用者等は、条例第6条前段の規定により期間の更新の許可を受けようとするときは、許可の有効期間満了の日前30日までに法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第2号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を当該申請書に記載して省略することができる。

(許可事項の変更)

第4条 占用者等の条例第6条後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等許可事項変更申請書(様式第3号)に許可書若しくは期間更新許可書又は添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第5条 条例第10条の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物占用等承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 占用者等が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復の届出)

第7条 条例第13条の規定により法定外公共物を原状回復した者は、速やかに法定外公共物占用等原状回復届(様式第5号)により届け出なければならない。

2 市長は前項の届出を受けたときは、原状回復の状況について検査を行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の芦辺町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年芦辺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第95号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第127号

(令和4年4月1日施行)