○壱岐市法定外公共物管理条例
平成16年3月1日
条例第206号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、市が権限を取得している法定外公共物の管理及び使用に関して必要な事項を定めることにより、道路・河川環境の整備及び保全を図ることを目的とする。
(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げるものを除く。)で市が権限に基づき管理するものをいい、トンネル、橋梁等認定外道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び認定外道路の附属物を含むものとする。
(3) 認定外道路の付属物 認定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な認定外道路の交通の確保その他認定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(4) 水路 公共の用に供する河川(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川及び同法第100条第1項の規定により同法中二級河川に関する規定を準用する河川を除く。)の敷地、流水、水面、岩石及び砂利で市が権限に基づき管理するものをいい、水路の附属物を含むものとする。
(5) 水路の付属物 護岸、堤防、土揚敷、水門、樋管、せきその他水路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物の管理者以外の者は、次に掲げる法定外公共物の占用、自費工事等の行為(以下「占用等」という。)をしようとする場合は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造等を新築し、改築又は除去すること。
(2) 敷地を掘削し、盛土し、又は土石、砂れき、竹木その他の採取他これらに類する行為をすること。
(3) 流水を占用すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に規定するもののほか、法定外公共物の用途廃止、交換等の行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(占用の期間)
第5条 法定外公共物の占用期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に認めるものについては、10年以内とすることができる。
(期間の更新及び許可事項の変更)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。占用等の許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の占用料等のうち、認定外道路の占用料については壱岐市道路占用料徴収条例(平成16年壱岐市条例第204号)第2条から第5条までの規定を、水路の占用料については壱岐市準用河川流水占用料等徴収条例(平成16年壱岐市条例第205号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第32条第1項若しくは第3項 | 壱岐市法定外公共物管理条例第4条第1項第1号又は第2号 | |
法第71条第2項 | 壱岐市法定外公共物管理条例第12条 | |
法第23条及び第24条 | 壱岐市法定外公共物管理条例第4条第1号から第4号まで |
(占用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(許可を受けた者の義務)
第9条 占用者等は、当該許可を受けた物件や工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。
(地位の承継)
第10条 相続人、合併により設立される法人その他で第4条の許可を受けた者の一般承継人は被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
2 地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(3) 法定外公共物の管理上又は公益上市長が必要と認めるとき。
(原状回復)
第13条 占用者等は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき又は満了する前に占用を必要としなくなったときは、直ちに自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
2 法定外公共物を損傷し、又は汚損したものは、直ちにその旨を市長に届け出て、市長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(措置の代行)
第14条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を、当該措置を行うべき者から徴収することができる。
(境界の承認)
第15条 法定外公共物の境界承認を求めるものは、規則の定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第4条第2項の許可に付された条件に違反した者
(4) 第11条の規定に違反して権利の譲渡等をした者
(5) 第12条の規定による市長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他不正な手段により第7条に規定する占用料等の納入を免れた者は、納入を免れた金額の5倍に相当する金額(当該徴収を免れた金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町法定外公共物管理条例(平成14年勝本町条例第25号)又は芦辺町法定外公共物管理条例(平成14年芦辺町条例第11号)の規定により占用等の許可を受けて占用等をしている者は、その占用等の期間の満了までは、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。