○壱岐市準用河川流水占用料等徴収条例
平成16年3月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 流水占用料等は、準用河川について法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者から法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、占用等の許可証を交付する際当該占用等の許可をした日の属する年度分を徴収するものとし、占用等の期間が引き続き2年度以上にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月25日までに徴収する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを分割して徴収することができる。
2 流水占用料等の額は、別表の規定により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、消費税法別表第1第1号に該当する占用に係る土地占用料の額は、壱岐市道路占用料徴収条例(平成16年壱岐市条例第204号)第2条の規定を準用して得た額とする。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業のために法第100条第1項において準用する法第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用(次号において「流水の占用等」という。)を行う場合
(2) かんがいのため又は飲用水を得るために流水の占用等を行う場合
(3) 公共の用に供する土地の占用を行う場合
(4) 国又は地方公共団体が自ら行う事業のために土石その他の河川産出物の採取を行うとき。
2 前項に定めるもののほか、市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、申請により流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の不還付)
第4条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4において準用する同令第18条第2項第2号に該当する場合その他市長が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第6条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 準用河川を損傷すること。
(2) 準用河川区域内の土地に土石(砂を含む。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町準用河川占用料徴収条例(平成14年勝本町条例第26号)又は芦辺町準用河川占用料徴収条例(平成14年芦辺町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用等の許可を受けているものに係る流水占用料等については、その占用等の期間の満了までは、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 流水占用料
占用の種類 | 占用の区分 | 占用料の年額 |
発電のため以外の流水占用 | 工業又は鉱業の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき 1,500円 |
2 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 品目 | 単位 | 単価 | 備考 |
1 | 泥土 | 採取量1立方メートルまでごとにつき1年 | 20円 |
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2 | 土砂 | 35 |
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3 | 砂 | 55 |
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4 | 砂利 | 60 |
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5 | 栗石 | 50 |
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6 | 川石 | 1個 | 20 | 控長30センチメートル未満のもの |
7 | 川石 | 1個 | 22 | 控長30センチメートル以上50センチメートル未満のもの |
8 | 川石 | 1個 | 28 | 控長50センチメートル以上のもの |
9 | 割石 | 1個 | 15 | 控長45センチメートル以内のもの |
10 | 竹木、雑草等 |
| 時価を考慮してその都度市長が定める額 |
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