○壱岐市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年3月1日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と生活排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽設置者に対して補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 家庭生活に起因し、各家庭から排出される雑排水をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(建築主の務め)

第3条 生活排水を排出する建築物を建築しようとする者又は現に生活排水を排出する建築物を所有している者は、合併処理浄化槽の設置に務めなければならない。

(補助対象区域)

第4条 補助対象区域は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業認可区域以外の区域

(2) 漁業集落排水処理区域以外の区域

(補助金の交付)

第5条 市は、合併処理浄化槽(国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針の適合するものとする。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届けの審査及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得れない者

(3) 公租公課等完納していない者

(補助金額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる区分により、それぞれ定める限度額とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、規則第7条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 変更承認申請書を受理し承認した場合は、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認通知書(様式第5号)により通知する。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内(第9条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1月以内)に合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工及び完成写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、平成16年4月1日以後に交付される補助金について適用し、同日前に交付される補助金については、なお合併前の郷ノ浦町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年郷ノ浦町訓令第6号)、勝本町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年勝本町要綱第17号)、芦辺町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年芦辺町要綱第11号)又は石田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年石田町要綱第1号)の例による。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第28号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

人槽区分

限度額(円)

5人槽

513,000

6~7人槽

574,000

8~10人槽

665,000

11~20人槽

1,235,000

21~30人槽

1,472,000

31~50人槽

2,037,000

51人槽以上

2,326,000

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平成16年3月1日 訓令第70号

(令和4年4月1日施行)