○壱岐市合併処理浄化槽指導要綱
平成16年3月1日
訓令第69号
(目的)
第1条 この訓令は、市における合併処理浄化槽の設置及び維持管理等に関し、必要な指導事項を定めることにより、生活排水の適正な処理を推進し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)の日間平均値が20ミリグラム/リットル以下の性能を有するものをいう。
(2) 生活排水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 公共下水道等 公共下水道、漁業集落排水処理施設、農業集落排水処理施設及びコミュニティプラントをいう。
(合併処理浄化槽の設置)
第3条 公共下水道等の事業の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外において、単独浄化槽又は汲取り便所を設置している者は、生活排水が適正に処理されるよう、合併処理浄化槽の設置に努めなければならない。ただし、敷地の状況により合併処理浄化槽の設置をすることができない場合等、特段の事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。
2 合併処理浄化槽を設置した者で、今後公共下水道等の処理区域になった場合は、速やかに接続しなければならない。
(維持管理の実施等)
第4条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な機能の維持を図るため、浄化槽法及び浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第51号)の定めにより、維持管理をしなければならない。
(水質検査の実施等)
第5条 浄化槽管理者は、浄化槽法第7条及び第11条に基づく水質検査を実施し、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、県知事が指定する検査機関の協力が得られた場合、前項の報告を検査機関を経由して求めることができる。
(立入検査)
第6条 市長は、この訓令の施行に関し必要な限度において、浄化槽設置場所に立ち入り、維持管理の状況及び放流水の水質状況等について検査することができる。
(報告聴取)
第7条 市長は、この訓令の施行に関し必要な事項について、浄化槽管理者及び浄化槽管理者から受託した維持管理業者に報告を求めることができる。
(指導又は勧告)
第8条 市長は、浄化槽の維持管理その他この訓令の目的を達成するために必要な事項について、浄化槽管理者に対し指導又は勧告をすることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。