○壱岐市水洗便所等改造資金に関する規則
平成16年3月1日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、壱岐市公共下水道事業及び壱岐市漁業集落排水処理施設整備事業並びにその区域外の合併処理浄化槽設置事業に伴う便所等の改造工事をする者に対し、その改造工事に必要な資金の融資及びその融資の利子補給について必要な事項を定め、もって公共下水道及び漁業集落排水処理施設並びに合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改造工事 既設汲取便所(便槽、浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、これと同時に施工する排水管その他の排水設備の工事(新築家屋は除く。)をいう。
(2) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため、公示をもって指定した金融機関をいう。
(3) 借受人 融資を受け、資金の貸付けを受けた者をいう。
(融資資格者)
第3条 改造資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 自己資金のみでは、改造工事に要する費用を一時に負担することが困難である者
(2) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
(3) 融資を受けた資金の償還について、返済能力を有する者
(4) 市税及び使用料等を滞納していない者
(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条及び壱岐市漁業集落排水処理施設条例(平成16年壱岐市条例第184号)第4条第2項に規定する供用開始の公示対象にあっては、それより3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて、相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
(6) 市長及び取扱金融機関が適当と認める連帯保証人を有すること。
(1) 市内に居住する成年者で、家屋又は土地を所有し、市税を完納している者
(2) 市内に居住し、融資を受けた資金の償還について保証能力を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長及び取扱金融機関が適当と認める者
(融資の限度額)
第4条 改造資金の融資額は、改造工事1件につき70万円以内で、取扱金融機関が審査し、市長が査定した金額とする。
2 前項において「1件」とは、1個の汲取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。ただし、1件につき、2以上の便所を有するときは、融資額を105万円以内とすることができる。
(融資の条件)
第5条 改造資金の融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率は、毎年市長と金融機関が協議の上定めるものとし、かつ、延滞利息は借受人の負担とする。
(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内において、毎月元金均等償還の方法により償還するものとする。ただし、残額の全部を一括して繰り上げて償還することができる。
2 延滞利息その他の融資条件の変更については、市長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。
(融資の申請)
第6条 改造資金の融資を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請人及び連帯保証人の市税納税証明書、所得証明書及び印鑑登録証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定に際し、融資の有効期限その他必要な条件を付することができる。
(融資の手続)
第8条 前条の通知を受けた者は、取扱金融機関に対して、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所等改造資金融資決定通知書
(2) 排水設備等検査済証(壱岐市公共下水道条例施行規則(平成16年壱岐市規則第121号)第10条(様式第7号(その1)、壱岐市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年壱岐市規則第105号)第10条(様式第7号(その1))による。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則の定める条件により、融資を行うものとする。
(利子補給)
第9条 市長は、改造資金の融資を受けた借受人に対し、予算の定めるところにより、特定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。ただし、延滞利息は借受人の負担とする。
2 前項の利子補給の支給については、年2回以内とし、取扱金融機関で行うものとする。
3 前2項の利子補給の利率及び補給方法は、毎年度当初、市長と取扱金融機関において協議の上定める。
(利子補給金の申請等)
第10条 利子補給金を受けようとする借受人は、水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第11条 借受人又は連帯保証人(以下「債務者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者等又はその承継人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(融資の取消し及び利子補給金の返還)
第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その決定を取り消すことができる。
(1) 借受金を目的以外に使用したとき。
(2) 償還を怠り、金融機関から回収不能の通知を受けたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって資金を借り受けたとき。
(4) 借受人が、融資金の金額償還前に水洗便所に改造した建築物を他人に譲渡し、又は撤去したとき。
2 前項の規定により、融資の決定を取り消した場合には、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。
(損失補償)
第13条 債務者等の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに、債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町水洗便所等改造資金に関する規則(平成9年郷ノ浦町規則第20号)、芦辺町水洗便所等改造資金に関する規則(平成11年芦辺町規則第5号)又は石田町水洗便所等改造資金に関する規則(平成15年石田町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年8月4日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第93号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。