○壱岐市私道等における下水道施設布設要綱

平成16年3月1日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条及び壱岐市漁業集落排水処理施設条例第4条(平成16年壱岐市条例第184号)の規定により公示をした処理区域内(当該年度内に事業を施行することを予定する予定処理区域を含む。)の私道等に対する下水道施設の布設について必要な事項を定めるものとする。

これにより、私道等に面した家屋の水洗化の普及を図ることを目的とする。

(私道等の要件)

第2条 下水道施設を布設する私道等は、公衆の用に供されている道路等で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、市長において公益上特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 両端又は一端が、下水道施設の布設されている公道に通じていること。

(2) 下水道施設を布設することが可能であること。

(布設の要件)

第3条 私道等に下水道施設を布設するには、次に掲げる要件が備わっていなければならない。

(1) 当該私道等に面した所有権の異なる家屋が2戸以上で、遅滞なく汲取便所を水洗化にすることが明らかであること。

(2) 私道等の所有者が、下水道施設の布設を承諾していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は公益上特に必要があると認めたときは、前項第1号の規定に適合しない場合であっても、この訓令を適用することができる。

(布設の申請)

第4条 下水道施設の布設を希望する者は、その代表者を定め、下水道施設布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 私道等敷地使用貸借契約書(様式第2号)

(2) 下水道施設布設希望者名簿(様式第3号)

(3) 私道等の位置図及び土地所有者、布設希望者の区画図(様式第4号)

(布設の決定)

第5条 市長は、前条に規定する布設の申請があった場合は、必要な調査を行い布設の可否を決定し、下水道施設布設可(否)決定通知書(様式第5号)により、代表者に通知するものとする。

(変更等の手続)

第6条 この訓令により布設された下水道施設を私道等の所有者の事情で、当該下水道施設の廃止又は布設替えを必要とするときは、下水道施設布設変更(廃止)申請書(様式第6号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により廃止又は布設替えをする者は、それに要する経費を負担しなければならない。

(布設できない要件)

第7条 次の各号のいずれかに該当する私道等は、この訓令を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体、公社、法人等の所有する家屋(官公舎、市営住宅、社宅)のみが点在するもの

(2) 宅地造成により新たに生じた私道等(壱岐市公共下水道及び壱岐市漁業集落排水処理施設の供用開始後に設置されるもの)

(費用負担と維持管理)

第8条 下水道施設の布設費用負担及び維持管理は、次のとおりとする。

(1) この訓令により布設する下水道施設工事費用は、市の負担とする。

(2) 下水道施設の維持管理は、市が行い路面復旧等については原形復旧とし、その後の路面等の維持管理は、土地所有者及び申請者が行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第27号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市私道等における下水道施設布設要綱

平成16年3月1日 訓令第68号

(令和4年4月1日施行)