○壱岐市下水道排水設備指定工事店規則

平成16年3月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、壱岐市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撒去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 長崎県下水道協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 長崎県下水道協会長が、責任技術者に発行する証明証(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 長崎県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産者であって復権を得ていない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての資格を喪失してから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

2 前項第4号カの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号カに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を指定を受けようとする市の長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 法人の役員は、前条第1項第4号アに該当しないものであることを誓約する書類(様式第2号)

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)

(5) 専属する責任技術者の名簿(様式第4号)、雇用関係を証する書類及び責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材の調書(様式第5号)

(7) 前年度の市税の納税証明書

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ、着手してはならない。

(6) 工事は、適切に施工を行うことのできる技能を有する者を従事させ、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完成後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 市長が工事完成検査を行うときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(10) 工事完成検査の結果、不合格と決定されたときは、市長が指定した期日内に指定工事店の負担において改修し、再度検査を受けなければならない。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めて指示した事項については、これに従わなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び移動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に移動があったとき。

(3) 会社名を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に移動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定により、指定の取消し又は指定の一時停止を受けたため、指定工事店に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(責任技術者の責務)

第11条 専属する責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 専属する責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の要求があったときには、これを提示しなければならない。

(責任技術者の業務停止)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において業務の停止をすることができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が条例又はこの規則等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 責任技術者が前項の規定の適用により損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

3 責任技術者を第1項により処分したときは、速やかに長崎県下水道協会長へ通知する。

(兼職禁止)

第14条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の講習会)

第15条 市長は、責任技術者の技能の維持確認及び最新技術の習得等を目的とする講習会を行うことができる。

(公示)

第16条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消したとき。

(事務連絡会)

第17条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて、事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の郷ノ浦町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年郷ノ浦町規則第3号)、芦辺町漁業集落排水処理施設排水設備指定工事店規則(平成12年芦辺町規則第3号)又は石田町漁業集落排水処理施設排水設備指定工事店規則(平成15年石田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月1日規則第36号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第90号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市下水道排水設備指定工事店規則

平成16年3月1日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年3月1日 規則第122号
平成23年7月1日 規則第36号
平成24年7月9日 規則第38号
令和2年4月1日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第90号