○壱岐市公共下水道条例施行規則
平成16年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、壱岐市水道事業給水条例(平成16年壱岐市条例第212号)第16条に規定する計量月の定例日のメーターの検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合についても、前号の期間を準用する。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第5条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共桝等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、公共桝等(取付管)の管底高に食い違いがないよう汚水桝等を固着させ、その固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、条例第5条第2項本文の規定による変更の確認の届出に準用する。
(材料の検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、排水設備等の新設等に使用する材料を検査することができる。
2 排水設備等検査済証の交付を受けた者は、排水設備等検査済証(様式第7号(その2))を家屋の出入口等見やすいところに掲示しなければならない。
(除害施設の設置等の適用除外)
第14条 条例第8条の2第2項に規定する規則で定めるものは、同条第1項第2号から第8号までのものとする。
(1) 排水設備等を共有する者
(2) 排水設備等を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する管理人が適当でないと認めるときは、変更させることができる。
(下水道使用料の納期限)
第18条 下水道使用料の納期限は、納入通知書を発行した月の末日までとする。
(水道水以外の水を使用する場合の汚水量の認定)
第19条 条例第14条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合、及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は、使用者は地下水等使用届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(減量認定)
第20条 条例第14条第2項第3号の規定により、汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減量する汚水量の認定を使用月ごとに行う必要がない場合は、6月ごとに行う。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第22条 条例第16条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第23条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第25条 条例第17条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる処置)
第26条 条例第18条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第27条 条例第20条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の設置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用地の位置図及び写真
(2) 占用地の実測平面図
(3) 占用物件の構造図、工事設計図及び仕様方法書
(4) 占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分に係る書類又はその写し
(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係人があると認められるものについては、それらの利害関係人の同意又は承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(占用許可書の交付)
第30条 市長は、占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(様式第22号)を交付するものとする。
(占用の期間)
第31条 占用の許可の期間は、3年以内とする。
(占用期間の更新)
第32条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1月前までに公共下水道占用許可申請書(様式第21号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(住所変更等の届出)
第33条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。
(3) 占用の物件を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 占用の相続人、承継人又は清算人は、占用者が死亡し、又は解散し、若しくは合併したとき。
(占用する権利の譲渡)
第34条 占用の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(占用許可の取消等)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除却若しくは公共下水道を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用料を納入しないとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正手段により許可を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による処分によって占用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。
(減免の取消)
第37条 使用者が前条第2項の規定により使用料等の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、市長は、これを取り消すことができる。
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町公共下水道条例施行規則(平成9年郷ノ浦町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第89号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | ||||
管渠 | 1 管渠の構造は、汚水については暗渠とする。ただし、やむを得ない場合は、市長が別に指示する。 2 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニール管とする。 3 排水管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とする。 4 排水管の土かぶりは、宅地では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりをするときは、市長の指示に従い、排水管に防護策を講ずること。 5 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の勾配等により管頂接合方式により難いときは、管底接続方式によることができる。 | ||||
桝 | 1 設置場所 排水管の起点(雨水排水管のみ)、合流点及び屈曲点その他内径管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、桝を設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、桝によらず排水用異形管又は掃除口によることができる。 2 間隔 排水管の直接部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で桝を設けること。 3 構造 桝の構造は、円形又は角形のコンクリート、鉄筋コンクリート及び硬質塩化ビニールその他これに類する材質のものとすること。 4 蓋その他 (1) 桝には密閉蓋を設けること。 (2) 桝の底部は、汚水管渠用のものは、これに集合又は接続する管渠の内径及び内のりに応じた「インバート」を設け、汚泥がたまらないようにすること。 | ||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、「トラップ」を取り付けること。 「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 | ||||
ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、直径8ミリメートルの球が通過しない大きさで堅牢な「スクリーン」を取り付けること。 ディスポーザーは、使用しないこと。 | ||||
油脂遮断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。 | ||||
沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。 | ||||
水洗便所 | 水洗便所の洗浄装置 (1) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。 (2) 水洗便所の洗浄装置の基準は、次の表による。 | ||||
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| 種別 | 1回の洗浄水量 (単位:リットル) | 洗浄管の内径 (単位:ミリメートル) |
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小便器 | 3以上 | 13以上 | |||
大便器 | 8以上 | 25以上 | |||
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その他 | (1) 下水の逆流によって、被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。 (2) 排水設備には、用途相当の強度をもち、耐久性のある材質を使用して、漏水及び漏気を最小限度とし、衛生上支障のない構造とすること。 |
別表第2(第20条関係)
減量認定基準表
種別 | 減量 |
しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき 0.50立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
豆腐 | 製造高1トンにつき 0.70立方メートル |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |