○壱岐市農村公園、広場等施設管理運営規程
平成16年3月1日
訓令第65号
(目的)
第1条 この訓令は、地域住民の融和と健康増進を図り、明るく住みよい農村建設を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農村公園、広場等の名称、位置は、別表のとおりとする。
(維持管理運営の委託)
第3条 市長は、農村公園、広場等施設(以下「施設」という。)の維持、管理運営等については、第三者に委託するものとする。
2 前項の規定により、委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、誠意をもってことに当たらなければならない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、前条第1項で定められた受託者の許可を受けるものとする。
(経費の負担)
第5条 電気料、水道料、汲取料等は、それぞれ受託者の負担とする。
(鍵の返却及び清掃)
第6条 施設の利用者は、利用後清掃を行うと同時に原状に復し、その利用責任者は、受託者に鍵を返却しなければならない。
(利用者の厳守すべき事項)
第7条 施設の利用者は、次に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 建物及び設備を破損しないこと。(破損した場合は弁償しなければならない。)
(2) 利用者は、利用の目的及び利用責任者を明示しなければならない。
(3) 利用責任者は、利用日誌(記録簿)に記録すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者が管理上必要と認める事項
(その他)
第8条 この訓令に定めのない事項に関し受託者は、その都度市長と協議して決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 施設名称 | 所在地 | 面積及び施設 | 委託者 | 委託契約年月日 |
農村基盤総合整備事業 | 湯岳地区農村公園 | 壱岐市芦辺町湯岳今坂触字大宝758―1・783―1・784・752―1・751―1番地 | 公園敷地3,700m2及び公園施設一式 | 湯岳郷福祉会長 | 昭和59年5月26日 |
新農業構造改善事業 | 深江地区農村広場 | 壱岐市芦辺町深江鶴亀触字川内640―1 | 広場敷地9.543m2及び広場施設一式 | 深江地区公民館連絡協議会長 | 昭和62年6月1日 |