○壱岐市農村公園、広場等施設管理運営規程

平成16年3月1日

訓令第65号

(目的)

第1条 この訓令は、地域住民の融和と健康増進を図り、明るく住みよい農村建設を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園、広場等の名称、位置は、別表のとおりとする。

(維持管理運営の委託)

第3条 市長は、農村公園、広場等施設(以下「施設」という。)の維持、管理運営等については、第三者に委託するものとする。

2 前項の規定により、委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、誠意をもってことに当たらなければならない。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、前条第1項で定められた受託者の許可を受けるものとする。

(経費の負担)

第5条 電気料、水道料、汲取料等は、それぞれ受託者の負担とする。

(鍵の返却及び清掃)

第6条 施設の利用者は、利用後清掃を行うと同時に原状に復し、その利用責任者は、受託者に鍵を返却しなければならない。

(利用者の厳守すべき事項)

第7条 施設の利用者は、次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 建物及び設備を破損しないこと。(破損した場合は弁償しなければならない。)

(2) 利用者は、利用の目的及び利用責任者を明示しなければならない。

(3) 利用責任者は、利用日誌(記録簿)に記録すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者が管理上必要と認める事項

(その他)

第8条 この訓令に定めのない事項に関し受託者は、その都度市長と協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町農村公園、広場等施設管理運営規程(昭和59年芦辺町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

事業名

施設名称

所在地

面積及び施設

委託者

委託契約年月日

農村基盤総合整備事業

湯岳地区農村公園

壱岐市芦辺町湯岳今坂触字大宝758―1・783―1・784・752―1・751―1番地

公園敷地3,700m2及び公園施設一式

湯岳郷福祉会長

昭和59年5月26日

新農業構造改善事業

深江地区農村広場

壱岐市芦辺町深江鶴亀触字川内640―1

広場敷地9.543m2及び広場施設一式

深江地区公民館連絡協議会長

昭和62年6月1日

壱岐市農村公園、広場等施設管理運営規程

平成16年3月1日 訓令第65号

(平成16年3月1日施行)