○壱岐市都市公園条例施行規則
平成16年3月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市都市公園条例(平成16年壱岐市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の利用期間及び利用時間)
第2条 条例第7条の有料公園施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
有料公園施設の名称 | 利用期間 | 利用時間 |
運動広場 ソフトボール球場 庭球場 屋根付ゲートボール場 体育館 | 1月5日から12月27日まで、火曜日は休館、休場日(火曜日が祝日の場合は、翌日とする。) | 午前9時から午後9時まで |
(利用の許可申請)
第3条 条例第7条の規定により、市長の許可を受けようとする者は、利用の日の5日前までに有料公園施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、運動場を独占しないで個人で利用しようとする者は、口頭で申し込むことができる。
(利用の許可)
第4条 市長は、有料公園施設の利用の許可をしたときは、有料公園施設利用許可書を交付するものとする。
(添付図面)
第5条 条例第10条の規定により都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の、公園施設設置許可申請書若しくは法第6条第1項の都市公園占用許可申請書又はそれらの許可を受けた事項の変更許可申請書に添付しなければならない図書の種類は、次のとおりとする。
(1) 位置図 縮尺1,000分の1以上で、縮尺、方位、申請箇所、目標となる地形、地物等を表示したもの
(2) 実測平面図 縮尺100分の1以上で、縮尺、方位、申請地内における工作物又は施設の位置等を表示したもの
(3) 大量図 縮尺100分の1以上で、縮尺、方位、三さ法による求積計算等を表示したもの
(4) 構造図 縮尺50分の1以上で、次の区分より設計の表示に必要な図面等を添付したもの
ア 土地の形状変更を伴う場合は、縦断図、横断図等
イ 工作物を設置する場合は、立面図、側面図、意匠配色図等
(5) 申請地の現況写真
(使用料の額の算定)
第6条 条例第11条に規定する使用料の額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 使用料が年額で定められているものについて、利用期間に1年未満の端数日数がある場合は、月割として計算する。
(2) 使用料が日額で定められているものについて、利用期間に1日未満の端数がある場合は、1日として計算する。
(3) 使用料が1時間当たりの金額で定められているものについて、利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
(4) 使用料が30分当たりの金額で定められているものについて、利用時間に30分未満の端数がある場合は、30分として計算する。
(5) 面積又は長さに1平方メートル又は1メートルに満たない端数があるときは、1平方メートル又は1メートルに切り上げて計算する。
(申請書等の様式)
第7条 法及び条例の規定による諸様式は、次のとおりとする。
(1) 有料公園施設利用許可申請書(様式第1号)
(2) 有料公園施設利用許可書(様式第2号)
(3) 都市公園使用料減免申請書(様式第3号)
(4) 公園施設設置許可申請書(様式第4号)
(5) 公園施設管理許可申請書(様式第5号)
(6) 都市公園占用許可申請書(様式第6号)
(7) 都市公園内行為許可申請書(様式第7号)
(8) 公園施設設置・公園施設管理・都市公園占用・都市公園内行為の変更許可申請書(様式第8号)
(9) 都市公園内工事完了届(様式第9号)
(10) 都市公園の占用廃止届(様式第10号)
(11) 都市公園原状回復届(様式第11号)
(12) 工事完了届(様式第12号)
(13) 許可印(様式第13号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町都市公園条例施行規則(昭和55年郷ノ浦町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第86号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。