○壱岐市地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成16年3月1日

規則第117号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等のき損又は滅失を防止するためその管理及び保全について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点及び多角点として設置した標杭でプラスチック杭、標石又は鋲をいう。

(標識等の移転に関する届出義務)

第3条 標識等の敷地又はその附近で標識等のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、地籍調査の標識等移転申請書(様式第1号)により事業着手1カ月前までに市長に届出なければならない。

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条の申請に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、速やかに地籍調査の標識等移転許可証(様式第2号)を交付する。

(移転費用の負担)

第5条 標識等の移転に要する費用は、移転の申請をした者(以下「申請者」という。)が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(移転完了届の提出)

第6条 標識等の移転が完了したときは、申請者は、速やかに移転完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第85号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成16年3月1日 規則第117号

(令和4年4月1日施行)