○壱岐市建設工事検査規程
平成16年3月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市建設工事執行規則(平成16年壱岐市規則第116号)第32条の規定に基づき、検査職員が行う検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の基準)
第2条 検査職員は、長崎県が定める検査の基準(以下「検査基準」という。)に基づき検査を行うものとする。
(検査職員)
第3条 工事の検査は、課長相当職以上の職員が行う。ただし、請負金額が300万円未満の場合は、当該工事を主管する課長補佐相当職以上の職員が行うことができる。
(検査の種類等)
第4条 検査の種類及び時期は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
ア 工事が完了したとき。
イ 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。
(2) 中間検査
ア 工事等完了後において、出来形の確認が困難な場合又は適正な技術的施工を確保する必要があるとき。
イ 部分使用をしようとするとき。
(3) 既済部分検査
ア 部分払いをしようとするとき。
イ 損害金を徴収して契約期間を延長するとき。
ウ 工事等の施工を中止しようとするとき。
エ 契約を解除しようとするとき。
(検査の方法)
第5条 検査は、契約書及び設計図書に基づき、工事の出来形、品質及び施工管理の状況等を現地において検査するものとする。
2 完成検査は、中間検査及び既済部分検査において、既に検査した部分を含め、すべての出来形及び品質について行うものとする。
3 地下、水中工事等で外部から確認し難い部分の検査は、監督職員から施工の状況を聴くとともに、工事写真等の記録に基づいて施工の適否を判定することができる。
(検査の通知及び立会い)
第6条 検査職員は、検査を行うときは、あらかじめ、検査の日時及び検査の準備等必要な事項を監督職員並びに受注者に報告するものとする。
2 前項の規定による検査の通知を受けた監督職員及び受注者又は現場代理人は、検査に立ち会わなければならない。
(検査の準備)
第7条 監督職員及び受注者又は現場代理人は、検査に当たり、次に掲げる準備をしなければならない。
(1) 監督職員が行う準備
ア 契約関係書類
イ その他参考となる資料
ウ 検査に必要な測器具
(2) 受注者又は現場代理人が行う準備
ア 工事の施工に関する記録その他の必要な資料
イ 設計図書で定めた検査に必要な措置
ウ 検査に必要な機器及び設備
(検査結果の報告)
第8条 検査職員は、完成検査又は既済部分検査を完了したときは、検査調書を作成し、これにより検査の結果を契約担任者に報告しなければならない。中間検査を完了したときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、請負代金額が30万円を超えない工事については、請求書等の表面余白に検査済の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印し、これにより報告することができる。
(検査の中止)
第9条 検査職員は、受注者又は現場代理人が次のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 正当な理由がなく検査の立会いを拒んだとき。
(2) 検査職員の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により検査を中止した場合は、直ちに契約担当者に報告するものとする。
(工事の成績評定)
第10条 検査が完了したときは、その成績について評定を行うものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。