○壱岐市公共工事コスト縮減対策本部要領

平成16年3月1日

訓令第62号

(設置)

第1条 本市における効率的な公共事業の執行を通じ、社会資本整備を着実に進めることを目的として、壱岐市公共工事コスト縮減対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

2 この訓令は、対策本部の運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について検討を加える。

(1) 公共工事コスト縮減を図る行動計画の策定に関すること。

 工事の計画、設計等の見直しに関すること。

 工事発注の効率化等に関すること。

 工事構成要素のコスト縮減に関すること。

 工事実施段階での合理化、規制緩和等に関すること。

(2) 実施状況の調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項

(組織及び運営)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表に掲げる委員をもって組織し、必要に応じ本部長が招集し、開催する。

(1) 本部長は、副市長をもって充てる。

(2) 副本部長は、建設部長をもって充てる。

(3) 本部長は、対策本部を代表し、運営を総理する。

(4) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(事務局)

第4条 対策本部の事務局は、建設部建設課に置く。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第23号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第26号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務部長

市民部長

保健環境部長

農林水産部長

消防長

教育次長

壱岐市公共工事コスト縮減対策本部要領

平成16年3月1日 訓令第62号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第62号
平成18年12月28日 訓令第23号
平成23年4月1日 訓令第26号
平成27年4月1日 訓令第18号