○壱岐市公共工事コスト縮減対策本部要領
平成16年3月1日
訓令第62号
(設置)
第1条 本市における効率的な公共事業の執行を通じ、社会資本整備を着実に進めることを目的として、壱岐市公共工事コスト縮減対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
2 この訓令は、対策本部の運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について検討を加える。
(1) 公共工事コスト縮減を図る行動計画の策定に関すること。
ア 工事の計画、設計等の見直しに関すること。
イ 工事発注の効率化等に関すること。
ウ 工事構成要素のコスト縮減に関すること。
エ 工事実施段階での合理化、規制緩和等に関すること。
(2) 実施状況の調査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
(組織及び運営)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表に掲げる委員をもって組織し、必要に応じ本部長が招集し、開催する。
(1) 本部長は、副市長をもって充てる。
(2) 副本部長は、建設部長をもって充てる。
(3) 本部長は、対策本部を代表し、運営を総理する。
(4) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(5) 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第4条 対策本部の事務局は、建設部建設課に置く。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第23号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
総務部長 |
市民部長 |
保健環境部長 |
農林水産部長 |
消防長 |
教育次長 |