○壱岐市建設工事執行規則

平成16年3月1日

規則第116号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入札及び契約(第3条―第19条)

第3章 工事の管理(第20条―第30条)

第4章 検査及び引渡し(第31条―第39条)

第5章 請負代金の支払(第40条―第44条)

第6章 危険負担及び担保責任(第45条―第48条)

第7章 雑則(第49条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の適正かつ合理的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、請負又は委託の方法によるものとする。ただし、次に掲げる場合には、直営とすることができる。

(1) 工事の性質上、請負又は委託の方法によることが不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があると認めるとき。

第2章 入札及び契約

(受注者の資格)

第3条 工事を受注する者(以下「受注者」という。)は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者で同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けたものでなければならない。

(予定価格調書)

第4条 市長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約担任者」という。)が予定価格を定めたときは、予定価格調書(様式第1号)及び予定価格調書用封筒(様式第2号)を使用して、確実に保管しなければならない。

(指名競争入札に参加する者の指名)

第5条 指名競争入札に参加する者の指名は、入札参加資格を有する者の中から、市長が定めて別に告示する、壱岐市建設工事等入札実施要綱、壱岐市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成16年壱岐市訓令第31号)及び壱岐市建設工事の指名基準(平成24年壱岐市告示第37号)等を勘案して行わなければならない。

(指名競争入札参加者等への通知)

第6条 指名競争入札参加者への通知は、入札執行通知書(様式第3号及び様式第3号の2)により行うものとする。

2 契約担任者は、前条に規定する指名競争入札参加者が壱岐市建設工事の指名基準に抵触した場合等、諸般の事由があるときは、その者の指名を取り消すことができる。この場合において、その者に対する通知は入札執行取消通知書(様式第3号の3)により行うものとする。

3 随意契約において、見積書を徴取する場合のその参加者への通知は、見積執行通知書(様式第3号の4及び様式第3号の5)により行うものとする。

(入札及び見積りの辞退)

第6条の2 指名競争入札に参加する者の指名を受けた者(以下この条において「指名を受けた者」という。)は、当該入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札(見積)辞退届(様式第3号の6)を契約担任者に直接持参し、又は郵送(入札執行の日の前日までに到達するものにかぎる。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札(見積)辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。

4 前3項の規定は、随意契約に伴う見積書の徴取について準用する。

(入札及び入札書等)

第7条 入札又は見積りは、契約担任者から指定された日時及び方法により本人又はその代理人がしなければならない。

2 入札又は見積りは、入札(見積)(様式第4号)及び入札(見積)用封筒(様式第5号)を使用してしなければならない。

(入札の延期等)

第8条 契約担任者は、入札又は見積りの執行前において、天災その他やむを得ない理由があるときは、入札又は見積りの執行を延期し、又は中止することができる。

(落札者の決定及び通知)

第9条 契約担任者は、落札となるべき価格の入札をした者があるときは、直ちに落札者を決定してその旨及び落札価格を落札者に通知するとともに他の入札者に対し、落札価格及び落札者を公表するものとする。

2 契約担任者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず落札者の決定を一時保留し、市長が定めて別に告示する基準の定めるところにより、落札者の決定等を行うものとする。

3 前項の場合において、上司の指示を受ける必要があると認めるときは、前項の基準により提出を求めた資料等を添えて意見を付して進達しなければならない。

(契約の不締結)

第9条の2 落札者が、契約締結の日の前日までの間において、壱岐市建設工事の指名基準に抵触した場合又は入札公告に定める入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなった場合については、契約を締結しない。この場合において、落札者に損害が生じても、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。

2 契約担任者は、前項の規定により契約を締結しない場合は、直ちに落札者に対して契約不締結通知書(様式第5号の2)によりその旨を通知しなければならない。

3 契約担任者は、第1項の規定により契約を締結しない場合は、当該工事を再度の競争入札に付するものとする。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に係るものについては、契約保証金の一部に充当することができる。

(随意契約締結の通知)

第11条 契約担任者は、随意契約を締結することを決定したときは、速やかにその旨を当該見積をした者に通知するものとする。

(工事請負契約書)

第12条 工事の請負契約は、市長が定めて別に告示する壱岐市建設工事標準請負契約書(以下「契約書」という。)によらなければならない。

2 契約担任者は、前項の契約書の条項につき特に重要な事項を削除し、変更し、又はさらに新たな条項を追加する必要があると認めるときは、あらかじめ、その内容について上司の決裁を受けなければならない。

3 契約担任者は、前項の規定により契約書の内容を変更するときは、その内容をあらかじめ、入札参加者に通知するものとする。

4 契約担任者は、第2項に定めるもののほか、当該工事の内容に適合するよう第1項の契約書の条項を削除し、変更し、又はさらに新たな条項を追加することができる。この場合においては、受注者と協議してその内容を定めるものとする。

(下請負人の通知)

第12条の2 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において下請負人を決定したときは、直ちに、発注者に対して、当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を下請負人報告書(当初)(様式第5号の3)により通知しなければならない。

2 前項の場合において、受注者は、工事が完成したときは、発注者に対して下請負人報告書(完成)(様式第5号の4)により通知しなければならない。

(契約の解除)

第13条 契約担任者は、工事が完成しない間は、契約を解除することができる。この場合においては、契約解除通知書(様式第6号)により受注者に通知するものとする。

2 契約担任者は、契約を解除したときは、工事の出来形部分で検査に合格した部分(部分払の対象となった工事材料を含む。)の引渡しを受け、当該引渡しを受けた部分に相応する請負代金を支払うものとする。この場合において、支払済の前払金があるときは、当該前払金の額(第42条及び第43条の4の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を出来形部分に相応する請負代金額から控除するものとする。

3 前項の場合において、支払済の前払金額になお余剰があるときは、その余剰額に対し、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を徴収するものとする。ただし、受注者の責によらない理由により契約を解除した場合については、この限りでない。

4 第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、請負代金額の10分の1(第9条第2項の基準の定めるところにより、調査を行い契約を締結した場合にあっては、10分の3)に相当する額を違約金として契約担任者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めによらない理由により契約を解除した場合については、この限りでない。

5 契約担任者は、受注者の責によらない理由により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において当該賠償額は、受注者と協議して定める。

(契約解除に伴う措置)

第14条 契約担任者又は受注者は、契約が解除された場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 工事用地等にその所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件を含む。)があるときは、これを撤去するとともに、工事用地等を修復し、又は取り片付けて契約担任者に明け渡さなければならない。

(2) 前号の場合において受注者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、契約担任者は、受注者に代って当該物件を処分し、その他工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、契約担任者が行った当該処分等に対し、異議を申し出ることができないものとし、これに要した費用を負担しなければならない。

2 前項第2号に規定する措置に要する一定の期間、方法等については、契約の解除が契約担任の約定解除権の行使であるときは契約担任者が定め、その他の契約解除によるときは受注者と協議して定めるものとする。

(契約保証金の還付等)

第15条 契約保証金は、工事目的物の引渡し後に還付するものとする。

2 受注者の責に帰する理由により、契約を解除した場合においては、前項の規定にかかわらず、第13条第4項に規定する違約金に充当するものとする。

(契約の変更)

第16条 契約担任者は、工事内容の変更により契約を変更しようとするときは、契約変更申込書(様式第7号様式第7号の2様式第7号の3様式第7号の4又は様式第7号の5)により受注者に申し込まなければならない。

2 受注者は、前項の申込みがあった場合において異議がないときは、速かに契約変更請書(様式第8号又は様式第8号の2)を契約担任者に送付しなければならない。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)適用部分の変更については、工事請負変更契約書(様式第8号の3)により変更契約を締結するものとする。

3 受注者は、請負代金額の変更等について協議が整ったとき、又は見積の結果について通知を受けたときは、速かに契約変更請書を契約担任者に送付しなければならない。

(支払方法に関する契約の変更)

第16条の2 受注者は、工期途中における請負代金額の一部を発注者が支払っていない場合(前払金を除く。)に限り、当初契約において選択した中間前金払又は既済部分払を変更することができる。この場合において、受注者は、中間前金払・部分払の変更申請書(様式第7号の6)を契約担任者に提出しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定により受注者から中間前金払・部分払の変更申請書の提出があった場合においては、速やかに、壱岐市工事請負変更契約書(様式第8号の4又は様式第8号の5)により変更契約を締結するものとする。

(工事の中止)

第17条 契約担任者は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、工事中止通知書(様式第9号)により受注者に通知するものとする。

2 契約担任者は、前項の規定により、工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における工期若しくは請負代金額の変更又は負担額は、受注者と協議して定める。

3 契約担任者は、工事の施工の一時中止を解除しようとするときは、工事中止解除通知書(様式第10号)により受注者に通知するものとする。

(工期の延長及び短縮)

第18条 受注者は、天候の不良等その責に帰すことができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく、工期延長申込書(様式第11号)により契約担任者に申し込まなければならない。この場合において契約担任者は、受注者と協議して延長日数を定めるものとする。

2 契約担任者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは工期の短縮変更又は、工期を延長すべき場合において特別の理由があるときは通常必要とする工期に満たない工期への変更を受注者に請求できる。この場合において、請負代金額を変更する必要があると認められるとき又は受注者に損害を及ぼした場合で費用の負担が必要と認められるときは、受注者と協議して定めるものとする。

3 前各項の規定により工期を変更し、又は前項後段の規定により請負代金額を変更する場合の手続きについては、第16条の規定を準用する。

(著しく短い工期の禁止)

第18条の2 契約担任者は、工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期としないようにしなければならない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第19条 契約担任者は、受注者の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成できない場合においては、損害金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額(第43条の規定により部分引渡しによる支払がある場合は、当該支払額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。

3 受注者は、契約担任者の責に帰すべき理由により、第40条第2項及び第43条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を契約担任者に請求することができる。

第3章 工事の管理

(現場代理人及び主任技術者等)

第20条 受注者は、工事に着手するときは、現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者を定め、契約締結後7日以内に現場代理人等決定(変更)通知書(様式第12号)により、契約担任者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、契約の履行に関し、工事の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い、工事現場の運営、取締りを行うほか、その権限に基づき当該工事に関する一切の事項を処理するものとする。

3 受注者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。

4 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係る下請契約の請負代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)となる場合においては、当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

5 公共性のある工作物に関する重要な工事(工事一件の請負代金の額が4,000万円以上のもの。ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては8,000万円以上のもの)については、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない(監理技術者補佐を設置する場合を除く。)

6 主任技術者等は、現場代理人を兼ねることができる。

(監督職員)

第21条 市長又は契約担任者は、監督職員を定めたときは、遅滞なく、監督職員決定(変更)通知書(様式第13号)により受注者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。

2 監督職員は、設計図書で定めるところにより、この規則の他の条項に定めるもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、協議、通知、承諾及び受理

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(4) 関連する二以上の工事における工程等の調整

(5) その他契約担任者が必要と認め監督職員にその権限の一部の行使を命じたもの

3 監督職員が前項の権限(前項第1号の協議を除く。)を行使するときは、原則として別に定める工事打合せ簿によってしなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第22条 契約担任者又は監督職員は、現場代理人、主任技術者等、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担任者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 契約担任者又は受注者は、前2項により相手方から必要な措置の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面をもって相手方に通知しなければならない。

(工程表の提出)

第23条 受注者は、工期の開始の日から7日以内に設計図書に定める計画工程表を作成し、契約担任者に提出しなければならない。ただし、施工計画書を提出する工事にあっては、計画工程表の提出を省略することができる。

(工事の施工)

第24条 受注者及び現場代理人(以下「受注者等」という。)は、契約書に定めるもののほか、設計図書に基づき誠実に工事を施工しなければならない。

2 工事の施工に関し、設計図書に特別の定めがある場合を除き仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができるものとする。

3 受注者等は、第三者が施工する他の工事と施工上密接に関連する工事において、契約担任者が工事の施工につき、調整を行ったときは、これに従わなければならない。

4 受注者等は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。

5 受注者等は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書と工事現場の状況が一致しないこと

(3) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しない場合及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合を含む。)

(4) 工事現場の地質、漏水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと

6 監督職員は、前項の確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者等の立会いの上直ちに調査を行い、その結果(それに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者等に調査終了後14日以内に通知するものとする。

7 契約担任者は、第5項の事実が受注者等との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行うものとする。この場合において、第17条第2項の規定を準用する。

(臨機の措置)

第25条 受注者等は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者等は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者等は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者等に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者等が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者等が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、契約担任者が負担するものとし、その負担額は、受注者と協議して定める。

(工事材料の品質及び検査等)

第26条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督職員は、受注者等から前項の検査の請求を受けたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者等は、工事の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)又は監督職員の検査に合格した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者等は、検査職員又は監督職員の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第27条 契約担任者は、受注者に対して工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 前項の規定により支給する工事材料又は貸与する建設機械器具の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所、引渡時期及び支給又は貸与の条件等については、契約書及び設計図書で定めるところによるものとする。

3 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者等の立会いの上、契約担任者の負担において、当該支給材料又は貸与品の検査をしなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者等は、その旨を直ちに監督職員に報告しなければならない。

4 受注者等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、監督職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。

5 受注者等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに監督職員に報告しなければならない。

6 監督職員は、受注者等から第3項後段又は前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者等に請求しなければならない。

7 監督職員は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

8 契約担任者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者等に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

9 受注者等は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

10 受注者等は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を契約担任者に返還しなければならない。

11 受注者等は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

12 受注者等は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(監督職員の立会及び工事記録の整備等)

第28条 受注者等は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者等は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者等は、前2項の規定による監督職員の立会い又は見本検査を受けるほか、契約担任者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものとして指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者等から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。監督職員が正当な理由がなく受注者等の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を及ぼすおそれがあるときは、受注者等は、書面をもって監督職員に通知し、当該立会い又は見本検査を受けないで、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者等は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

5 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第29条 受注者等は、工事の施工部分が設計図書に適合せず、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による等契約担任者の責めに帰すべき理由によるときは、第17条第2項の規定を準用する。

2 契約担任者又は監督職員は、受注者等が第26条第2項若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反し、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、必要に応じて工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(部分使用)

第30条 契約担任者は、第38条第2項の規定による引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、契約担任者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担任者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における必要な費用の額は、受注者と協議して定める。

第4章 検査及び引渡し

(検査命令)

第31条 検査は、壱岐市建設工事検査規程(平成16年壱岐市訓令第63号)に基づく職員が行う。

(検査の技術的基準等)

第32条 検査職員が工事の検査を行う場合の出来形及び品質の基準、検査実施の方法若しくは評定基準又は検査結果の報告等については、別に定める。

(完成検査)

第33条 受注者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(様式第16号)に工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、前項の工事完成通知書を受理した場合において、職員以外の者に検査を行わせる必要があると認めるときは、直ちに検査依頼書(様式第17号)に関係書類を添えて依頼するものとする。

(破壊検査等)

第34条 検査職員は、前条の検査に当たり、必要があると認めるときは、その理由を受注者等に通知して検査のため必要な設備若しくは器材の準備を請求し、又は工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

2 検査職員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、見本又は工事写真等の工事記録の提示を請求することができる。

3 受注者は、第1項の規定により設備をし、又は工事目的の一部を破壊したときは、検査職員の指定する期間内に修復しなければならない。

(工事の手直し)

第35条 検査職員は、完成検査の結果契約の内容と相異し、又は不完全な部分を発見し、不合格と認めたときは、工事手直し指示書(様式第18号)により、不合格部分の内容及び完了期日を指定して修補又は改築を指示しなければならない。

2 受注者は、前項の工事の手直しを完了したときは、直ちに工事完成通知書を検査職員に提出し、検査職員の検査を受けなければならない。

3 工事の手直しに要した期間が契約の工期を超えた分については、遅延日数に算入するものとする。また、契約工期後に完成検査を行った場合については、完成検査の結果、不合格とされた日から修補が完了して再検査に合格した日までの日数を遅延日数とする。

(費用の負担)

第36条 検査に直接要する費用又は修補若しくは改築等の手直し工事並びに破壊検査による復旧に要する費用は、受注者が負担するものとする。

(既済部分検査)

第37条 受注者は、契約に基づき部分払の請求をしようとするときは、既済部分検査申込書(様式第19号)に既済部分の確認に必要な工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に申し込まなければならない。

2 契約担任者は、前項の申込書を受理したときは、受理した日から14日以内に、自ら検査職員に既済部分の検査を行わせ、その結果を次項の検査調書に基づき受注者に通知しなければならない。

3 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書を契約担任者に提出しなければならない。

4 契約担任者は、契約を解除し、又は工事を打切った場合は、遅滞なく検査職員により既済部分検査を行うものとする。

5 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書及び既済部分内訳書を契約担任者に提出しなければならない。

6 第34条から前条までの規定は、既済部分検査に準用する。

(引渡し)

第38条 契約担任者は、完成検査の結果工事の完成を確認したときは、7日以内に受注者に工事完成確認書(様式第20号)により通知するものとする。

2 工事目的物の引渡しは、前項の通知の日をもって完了したものとする。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、契約担任者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第33条から第36条まで並びに前条の規定を準用する。

第5章 請負代金の支払

(完成払)

第40条 受注者は、第38条第1項の通知を受けた場合において、請負代金の支払を請求しようとするときは、完成払請求書(様式第21号)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に支払わなければならない。

(前金払)

第41条 受注者は、前払金の支払を請求しようとするときは、前金払請求書(様式第22号)に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)との間に締結した契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約に係る保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第9条第2項の基準の定めるところにより調査を行い、契約を締結した場合にあっては10分の2)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第9条第2項の基準の定めるところにより調査を行い、契約を締結した場合にあっては10分の3)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、契約担任者及び受注者は、協議して返還すべき超過額を定める。

ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わないときには、契約担任者が当該超過額を定め、受注者に通知する。

6 契約担任者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

7 受注者は、第3項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を契約担任者に寄託しなければならない。

8 受注者は、請負代金額が減額された場合において保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を契約担任者に寄託しなければならない。

9 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、契約担任者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(中間前金払)

第41条の2 受注者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項に規定する前金払(以下「中間前金払」という。)の請求をしようとするときは、あらかじめ契約担任者に認定請求書(様式第22号の2)により同項各号に掲げる要件の認定を請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から7日以内に、監督職員に当該請求に係る認定を行わせ、その結果を認定(調書)通知書(様式第22号の3)により受注者に通知するものとする。

3 受注者は、前項の規定により通知を受けたときは、中間前金払請求書(様式第22号の4)に、保証事業会社との間に締結した契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする中間前払金に関する保証契約の保証証書を添えて中間前金払を契約担任者に請求しなければならない。

4 契約担任者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に中間前払金を支払わなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の2から受領済の中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前4項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額の合算額が減額後の請負代金額の10分の6を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、契約担任者及び受注者は、協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わないときには、契約担任者が当該超過額を定め、受注者に通知する。

8 契約担任者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

9 中間前払金の支払を受けている受注者については、前条第4項から第6項までの規定は適用しない。

10 前条第7項第8項及び第9項の規定は、中間前払金について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第5項」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と、同条第9項中「前払金額」とあるのは「中間前払金額」と読み替えるものとする。

(部分払)

第42条 受注者は、第37条第2項の規定により通知を受けたときは、部分払請求書(様式第23号)により契約担任者に請求しなければならない。ただし、請求できる金額は、請負代金相当額の10分の9以内の額とする。

2 契約担任者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

3 第1項の請負代金相当額は、契約担任者と受注者で協議して定める。ただし、契約担任者が第37条第2項の規定による通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、契約担任者が定め、受注者に通知する。

4 第2項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡しによる支払)

第43条 受注者は、指定部分について第39条の規定において準用する第38条第1項の通知を受けた場合において、当該部分に相応する請負代金の支払を請求しようとするときは、指定部分請負代金請求書(様式第24号)により契約担任者に請求しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に指定部分に相応する請負代金を支払わなければならない。

3 指定部分に相応する請負代金の額は、契約担任者及び受注者で協議して定める。ただし、契約担任者が第39条の規定において準用する第38条第1項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担任者が当該額を定め、受注者に通知する。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第43条の2 契約担任者は、債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する出来高予定額を契約書において定めるものとする。

2 契約担任者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)

第43条の3 債務負担行為に係る契約の前金払については、第41条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第41条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第42条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において契約会計年度に翌会計年度以降の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定による読替え後の第41条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第41条第9項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第43条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 契約担任者は、部分払を請求できる回数を各会計年度毎に契約書において定めるものとする。

(第三者による代理受領)

第44条 受注者は、契約担任者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 契約担任者は、前項の規定により、受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第40条第42条又は第43条の規定に基づく支払をしなければならない。

第6章 危険負担及び担保責任

(一般的損害)

第45条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条又は第47条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。次条第1項において同じ。)のうち契約担任者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担任者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第46条 受注者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち契約担任者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担任者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、契約担任者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

(不可抗力による損害)

第47条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で契約担任者又は受注者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を書面をもって契約担任者に通知しなければならない。

2 契約担任者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を契約担任者に請求することができる。

4 契約担任者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具であって第26条第2項第28条第1項若しくは第2項又は第37条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(契約不適合責任)

第48条 契約担任者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて工事目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、契約担任者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の規定による履行の追完及び損害賠償の請求は、第38条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(設備機器本体等については1年)以内にこれを行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)の定めにより請求することができる。

3 契約担任者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに書面をもって受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

4 第1項の規定は、引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は契約担任者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第7章 雑則

(火災保険等)

第49条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担任者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を契約担任者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第50条 契約担任者及び受注者は、契約書の各条項において契約担任者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、当該契約担任者が定めたものに当該受注者が不服があるときその他当該契約書に関して当該契約担任者及び受注者間に紛争を生じたときは、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 契約担任者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第22条第3項の規定により契約担任者若しくは受注者が決定を行った後、又は契約担任者若しくは受注者が決定を行わずに同項の期間が経過した後でなければ、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第50条の2 契約担任者及び受注者は、その一方又は双方が前条第1項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(手続等の特例)

第51条 契約担任者は、第6条第16条第1項若しくは第2項第17条第1項若しくは第3項第18条第1項第20条第1項第21条第1項若しくは第3項第23条第31条第35条第1項又は第38条の規定にかかわらず、軽微な工事については、当該各条の手続等を省略することができるものとする。

(一般競争入札及び工事応募型指名競争入札に係る工事の特例)

第52条 一般競争入札に係る工事については第2条ただし書第5条から第6条の2まで、第7条第1項第11条並びに前条の規定、工事応募型指名競争入札に係る工事については第2条ただし書第11条並びに前条の規定は、適用しない。

(電子情報処理組織による入札の特例)

第53条 電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札又は見積りをする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(「電子入札」という。)については、第6条第6条の2第2項及び第7条第2項の規定にかかわらず、別に定める方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される新たな契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約(当該契約が同日以後に変更された場合を含む。)に係る工事については、なお合併前の郷ノ浦町建設工事執行規則(平成9年郷ノ浦町規則第9号)、勝本町建設工事執行規則(平成9年勝本町規則第5号)、芦辺町建設工事執行規則(平成9年芦辺町規則第7号)又は石田町建設工事執行規則(平成9年石田町規則第7号)の例による。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第27号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第30号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第83号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月1日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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様式第14号 削除

様式第15号 削除

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壱岐市建設工事執行規則

平成16年3月1日 規則第116号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第116号
平成18年3月30日 規則第19号
平成19年3月9日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第31号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第27号
平成26年4月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第22号
平成28年6月1日 規則第30号
平成29年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第83号
令和5年1月1日 規則第1号