○壱岐市海釣り筏施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市海釣り筏施設条例(平成16年条例第196号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 海釣りいかだ施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、海釣りいかだ施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(許可事項の変更)

第3条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、事由を具して、市長の許可を受けなければならない。

(利用期間)

第4条 施設の利用期間は、1年以内とする。

2 前項の利用期間は、これを更新することができる。

3 前項の利用期間の更新を受けようとするときは、期間満了の日前1月までに海釣りいかだ施設利用期間更新申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(転貸又は譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は利用に係る施設を転貸してはならない。

(原形変更)

第6条 利用者は、施設の原形を変更しようとするときは、海釣りいかだ施設原形変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条の規定に違反し、許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により施設を利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が、やむを得ない事由により許可の取下げを願い出たとき。

(許可の取消し又は利用の停止)

第8条 市長は、利用者がこの規則の規定に違反した場合は、許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設の原形変更をしたとき又は前条の規定により許可を取り消された場合には、その利用に係る施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

2 前項の規定により原状を回復するために要した費用は、利用者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町海釣り筏施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年郷ノ浦町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第82号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市海釣り筏施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第115号

(令和4年4月1日施行)