○壱岐市シーサイド小水浜条例施行規則
平成16年3月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市シーサイド小水浜条例(平成16年壱岐市条例第195号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 シーサイド小水浜(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第3条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、事由を具して市長の許可を受けなければならない。
(転貸又は譲渡等の禁止)
第4条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は利用に係る施設を転貸してはならない。
(原形変更)
第5条 利用者は、施設の原形を変更しようとするときは、市長の許可を得なければならない。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力により施設を利用することができなくなったとき。
(3) 利用者がやむを得ない事由により許可の取下げを願い出たとき。
(許可の取消し又は利用の停止)
第7条 市長は、利用者がこの規則の規定に違反した場合は、許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設の原形変更をしたとき、又は前条の規定により許可を取り消された場合には、その利用に係る施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合においては、これを免除することができる。
2 前項の規定により、原状を回復するために要した費用は、利用者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。