○壱岐市シーサイド小水浜条例

平成16年3月1日

条例第195号

(設置)

第1条 壱岐市の豊かな自然を生かし、健全な余暇活動の場を提供し、ふれあいの中に活力ある地域づくりを推進するため、壱岐市シーサイド小水浜(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市シーサイド小水浜

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町渡良南触104番地先及び渡良東触2903番地1

(3) 施設等の種類 グリル棟 監視棟 休憩棟 トイレシャワー棟 体験学習館

(使用料)

第3条 施設の使用料は、月額20,950円とする。

2 市長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行等)

第4条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(利用料金)

第5条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町シーサイドグリル小水浜設置に関する条例(平成10年郷ノ浦町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

壱岐市シーサイド小水浜条例

平成16年3月1日 条例第195号

(令和元年10月1日施行)