○壱岐市キャンプ場の指定に関する規則

平成16年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、自然景勝地の保護を図るため、キャンプ場の指定及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 市長は、土地の所有者等(以下「管理者」という。)と協議し、キャンプ場を指定することができる。

(名称及び設置場所)

第3条 市が指定するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の名称及び設置場所は別表のとおりとする。

(管理)

第4条 キャンプ場の管理は、管理者が行うものとする。

(損害賠償)

第5条 使用者が故意又は過失により使用物件及び周囲の立木等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町キャンプ場の指定に関する条例(昭和51年郷ノ浦町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

壱岐市指定キャンプ場

名称

位置

壱岐出会いの村キャンプ場

壱岐市郷ノ浦町新田触492番地外

串山キャンプ場

壱岐市勝本町東触2625番地外

少弐公園キャンプ場

壱岐市芦辺町瀬戸浦324番地外

筒城浜ふれあい広場

壱岐市石田町筒城仲触1856番地7外

壱岐市キャンプ場の指定に関する規則

平成16年3月1日 規則第113号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第113号