○壱岐市キャンプ場の指定に関する規則
平成16年3月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、自然景勝地の保護を図るため、キャンプ場の指定及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 市長は、土地の所有者等(以下「管理者」という。)と協議し、キャンプ場を指定することができる。
(名称及び設置場所)
第3条 市が指定するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の名称及び設置場所は別表のとおりとする。
(管理)
第4条 キャンプ場の管理は、管理者が行うものとする。
(損害賠償)
第5条 使用者が故意又は過失により使用物件及び周囲の立木等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
壱岐市指定キャンプ場
名称 | 位置 |
壱岐出会いの村キャンプ場 | 壱岐市郷ノ浦町新田触492番地外 |
串山キャンプ場 | 壱岐市勝本町東触2625番地外 |
少弐公園キャンプ場 | 壱岐市芦辺町瀬戸浦324番地外 |
筒城浜ふれあい広場 | 壱岐市石田町筒城仲触1856番地7外 |