○サンドーム壱岐条例

平成16年3月1日

条例第20号

(設置)

第1条 若者の定住化を促進するため、地域間及び世代間に魅力のある交流の場を提供し、市民の福祉の向上及び地域の振興に資するため、サンドーム壱岐を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 サンドーム壱岐

(2) 位置 壱岐市勝本町布気触977番地

(管理)

第3条 サンドーム壱岐は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用料金)

第4条 サンドーム壱岐に入館しようとする者及び同施設の利用者等(以下「利用者等」という。)は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

(料金の還付)

第5条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、利用者等の責めによらない事由のときは、この限りでない。

(料金の減免)

第6条 市長は、特別の事情により必要があると認める者に対して、料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第7条 サンドーム壱岐を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、サンドーム壱岐の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サンドーム壱岐の管理上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 施設の利用者は、管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し又は利用の中止)

第9条 市長は、利用者がこの条例に違反すると認めるとき、又は第7条第2項に該当することが判明したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者等は、その責めに帰すべき理由によりサンドーム壱岐の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第11条 市長は、サンドーム壱岐の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にサンドーム壱岐の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にサンドーム壱岐の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、サンドーム壱岐の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサンドーム壱岐の設置及び管理に関する条例(平成9年勝本町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

「サンドーム壱岐」利用料金

(1) 入館料等(1人につき)

 

入館料

備考

大人

830円

1 入館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。

2 プール・浴場の利用については、幼児及び小学生は保護者同伴とする。

中学生以下

410円

幼児以下

無料

トレーニングルーム小学生以上

210円

トレーニングルームのみの利用については、入館料を免除する。

(2) 研修室及び会議室利用料金(1室につき)

 

利用料金

備考

研修室A

1時間 410円

利用時間は、午前10時から午後9時までとする。

研修室B

会議室A

会議室B

1時間 730円

会議室C

1時間 1,040円

(3) 屋内競技場利用料金

種目

利用料金

備考

テニス 1コート 1時間

730円

利用時間は、午前10時から午後9時30分までとする。

ミニサッカー 1コート 1時間

1,460円

サンドーム壱岐条例

平成16年3月1日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)