○壱岐市観光交流館条例施行規則

平成16年3月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市観光交流館条例(平成16年壱岐市条例第194号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 壱岐市観光交流館(以下「観光交流館」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 観光交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、観光交流館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 観光交流館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公衆道徳を重んじ、市長の指示に従わなければならない。

(2) 火災盗難の防止及び秩序維持に努力すること。

(3) 許可なく寄附の募集、物品の販売等をしないこと。

2 建物、設置、備品等を滅失し、又は損傷したときは、市長に届けなければならない。

(災害報告)

第5条 災害又は事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市観光交流館条例施行規則

平成16年3月1日 規則第112号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第112号