○壱岐市観光交流館条例

平成16年3月1日

条例第194号

(設置)

第1条 壱岐市の観光産業の振興に寄与するため、壱岐市観光交流館(以下「観光交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市観光交流館

(2) 位置 壱岐市石田町印通寺浦471番地

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的に不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用がもっぱら営利を目的とする事業の利便を図るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光交流館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第4条 観光交流館の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第5条 建物、施設、備品等を故意に損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理)

第6条 観光交流館の管理者は、市長とする。

(管理の代行等)

第7条 市長は、観光交流館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に観光交流館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に観光交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石田町観光交流館の設置及び管理に関する条例(平成7年石田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市観光交流館条例

平成16年3月1日 条例第194号

(平成16年3月1日施行)