○壱岐市串山海洋性公園条例施行規則
平成16年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市串山海洋性公園条例(平成16年壱岐市条例第193号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園時間)
第2条 壱岐市串山海洋性公園(以下「串山海洋性公園」という。)の入園時間は、次の施設について、それぞれ次のとおりとする。
(1) イルカパーク
午前8時30分から午後5時まで
(2) 串山キャンプ場
当分の間、入園時間は定めないものとする。
(3) 串山海水浴場
原則として市が開設する海水浴場開設期間(7月20日から8月31日まで)は、午前9時から午後5時まで
(休園日)
第3条 休園日は、原則として定めないものとする。ただし、市長が運営上等必要と認めるときは、臨時に休園することができる。
(行為の制限及び禁止)
第4条 串山海洋性公園において目的外の行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(入園者の遵守事項)
第5条 入園者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の原因となるような行為をしないこと。
(2) 串山海洋性公園内で飼育されている生物及び施設への危害を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用の承諾を得ず、施設又は設備を利用しないこと。
(4) 施設内で承諾を得ず、物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 串山海洋性公園に塵及び塵芥を持ち込まない、また捨てないこと。
(6) 他の入園者の妨げになる行為をしないこと。
(職員)
第6条 串山海洋性公園内の施設に、管理人及び監視人を置く。
(業務)
第7条 串山海洋性公園内の管理人及び監視人は、それぞれ次に掲げる業務を行う。
(1) イルカパーク
ア 入園料及び体験料の収納
イ 施設内の清掃
ウ 防火並びに盗難防止及び無断入園者の監視
(2) 串山海水浴場
遊泳者の監視及び長崎県条例に基づく遊泳者、プレジャーボート利用者等の事故防止に関する条例(平成4年長崎県条例第53号)に定められた事項
2 管理人及び監視人の勤務条件については、これを別に定める。
(売店等の出店の許可)
第8条 串山海洋性公園内で市内居住者が売店等を出店しようとするときは、市長へ許可願を提出し、その許可を得なければならない。
2 市長は、市内居住者より出店の許可申請があった場合は、出店内容を調査し、適当と認めた場合は、適合する条件を付して許可するものとする。
3 出店に要する費用維持費は、すべて出店申請者の負担とする。
4 出店期間は、1年間とする。ただし、更新をしようとする場合は、更に申請を行うものとする。また、許可期間中にあっても、市長が施設の管理運営上許可を取り消すことができる。その場合は、1月前に出店者へ通知するものとする。
5 市長は、出店許可による出店者に対し、必要に応じ土地及び施設の使用料を徴収することができる。
6 出店許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
7 このほか、出店について必要な遵守事項は、別に定める。
(体験料)
第9条 串山海洋性公園内のイルカパークでイルカとのふれあい体験をしようとする入園者は、入園料とは別に別表に定める体験料を納付しなければならない。
(入園料減免の範囲)
第10条 市長は、条例第7条の規定による入園料の減免については、次のとおり定める。
(1) 教育上、本施設の観覧又は研修を行う場合は、事前に市長の許可を受け、入園料を減額し、又は免除する。
(2) 本施設の管理運営上及び施設整備に対する指導助言を図るため、国県等の関係機関が入園する場合は、市長の許可を受け、減額し、又は免除する。
(3) 団体割引等に係る運転手、添乗員及びガイドについては、入園料を減額し、又は免除する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第15号)
この規則は、平成21年3月27日から施行する。
別表(第9条関係)
ふれあい体験料
区分 | 体験料 1回につき | 備考 |
大人 | 1,000円 | ふれあい体験は事故防止上、小学生以上を対象とする。 |
小人(中学生以下) | 800円 |