○壱岐市串山海洋性公園条例

平成16年3月1日

条例第193号

(目的)

第1条 住民の福祉を増進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、壱岐市串山海洋性公園(以下「串山海洋性公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 串山海洋性公園内の主な施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

イルカパーク

壱岐市勝本町東触2668番地3外

串山キャンプ場

壱岐市勝本町東触2625番地1外

串山海水浴場

壱岐市勝本町東触2625番地6地先

(管理)

第3条 串山海洋性公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(管理の代行等)

第4条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 施設への入園及び施設の利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設を有効利用するために必要な業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合には、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(入園の許可)

第5条 串山海洋性公園に入園しようとする者(以下「入園者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な入園者としての注意をもって観覧し、又は利用しなければならない。

(入園の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入園者の場合においては、串山海洋性公園への入園又は施設の利用を許可せず、退園を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が串山海洋性公園の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その利用が前3号に掲げるもののほか、串山海洋性公園の管理上支障があると認められるとき。

(入園料及び利用料等)

第7条 第2条に規定する施設の入園者は、別表に定める額を上限として規則で定める額の入園料を納付しなければならない。ただし、串山キャンプ場及び串山海水浴場については、この限りでない。

2 第2条に規定する施設が行うサービス等を利用しようとする者は、別表に定める額を上限として規則で定める額の利用料等を納付しなければならない。

3 第4条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合には、前2項に掲げる入園料及び利用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(入園料及び利用料等の減免)

第8条 教育上その他特別の事情により必要があると認める者に対して市長は、前条の規定にかかわらず入園料及び利用料等を減額し、又は免除することができる。

(入園料及び利用料等の不還付)

第9条 既に納付した入園料及び利用料等は、還付しない。ただし、入園者の責めによらない事由により入園することができないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第10条 入園者は、その責任に帰すべき理由により串山海洋性公園の施設若しくは設備(生物を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入園の許可の取消し等)

第11条 市長は、入園者がこの条例の規定に違反すると認めるとき、又は第6条に該当することが判明したときは、施設への入園の許可を取り消し、又は中止させることができる。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、当該取消し若しくは中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町串山海洋性公園の設置及び管理に関する条例(平成6年勝本町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第26号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

入園料及び利用料等

項目

区分

料金上限額

備考

入園料

大人

1,000円以内


小人(中学生以下)

500円以内

利用料等

大人

20,000円以内

利用施設、体験プログラムに応じて、左記料金を上限に設定する。

小人(中学生以下)

15,000円以内

壱岐市串山海洋性公園条例

平成16年3月1日 条例第193号

(平成30年10月1日施行)