○壱岐市商店街にぎわい整備事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、大型店の出店、消費の低迷などにより、厳しい経営環境に置かれている商店街のにぎわいを創出するため、街づくりの明確なコンセプトを有する商店街について、地域の特性を生かし、快適で魅力的かつ人に優しい空間づくりを行うために、商店街において行う街路灯、アーケードなど共同施設整備事業(環境整備事業、情報化推進事業及び特認事業)に助成することにより、商店街の活性化と商業の振興に寄与するものとする。なお、補助金の交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる商店街及び商店組合とする。

(1) 環境整備事業

 この補助は、にぎわいのある街づくりを創出するための環境改善が必要な商店街で、市長が必要と認めた商店街の活性化のための事業に対して行うものとする。

 原則として、同一地区に20店舗以上集積し、当該事業に要する総事業費が200万円以上の事業を対象とする。

(2) 情報化推進事業

 この補助は、情報化推進事業が必要な商店街で、市長が必要と認めた事業に対して行うものとする。

 原則として、同一地区に20店舗以上集積し、当該事業に要する総事業費が500万円以上の事業を対象とする。また、端末装置に要する補助対象事業費は、1台当たり25万円を限度とする。

(3) 特認事業

 市長が特に認める事業で、商店街活性化を図るため、共同施設整備事業を実施する商店街及び商店組合

(補助対象施設)

第3条 補助対象となる施設は、次に掲げる施設の新設、増設又は開設に係るものとする。

(1) 環境整備事業

 休憩施設

 商店街の公衆便所

 共同駐車場

 アーケード

 街路灯・アーチ

 案内板

 教養文化施設(カルチャーセンター、集会所、常設ギャラリー等)

 モニュメント

 からまでに掲げるもののほか、商店街の環境整備に役立つと認められる施設

(2) 情報化推進事業

 ホストコンピューター(ソフトを含む。)

 端末装置

 放送設備

 からまでに掲げるもののほか、商店街の情報化推進に役立つと認められる施設

(3) 特認事業

 市長が特に対象として認める事業

(補助率及び限度額)

第4条 補助対象事業に係る補助率及び限度額は、次のとおりとする。

(1) 環境整備事業

補助率 補助対象事業費の3分の2以内

限度額 500万円(アーケードについては、1,000万円)

(2) 情報化推進事業

補助率 補助対象事業費の3分の2以内

限度額 500万円

(3) 特認事業

補助率 補助対象事業費の3分の2以内

限度額 1,000万円

(維持管理等の義務)

第5条 補助対象施設は、適正な管理を行い、維持管理等に係るすべての経費は、事業主体の負担とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市商店街にぎわい整備事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第64号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 告示第64号