○壱岐市商工業振興資金利子補給要綱

平成16年3月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における商工業の振興を図り、あわせて経営改善を促進するため、第2条に規定する資金の融資を受けたものについて、その利子補給を行うものとし、その交付については、この告示の定めるところによる。

(利子補給対象資金の種類及び貸付限度額)

第2条 利子補給の対象となる資金は、次に掲げる資金とし、貸付限度額は、1事業者5,000万円以内とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫事業資金

(2) 長崎県中小企業融資制度

(対象者)

第3条 利子補給を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、事業所又は店舗を有する商工業者で、次の要件を具備するものとする。

(1) 前条に規定する資金の融資を受けた者で、その資金は、壱岐市商工会を経由した設備資金であること。

(2) 市税等を完納している者で、かつ、壱岐市商工会の会員であること。

(利子補給の承認)

第4条 利子補給を受けようとする者は、利子補給承認申請書(様式第1号)に壱岐市商工会長の意見書を添付し、市長の承認を受けなければならない。

(利子補給の率)

第5条 市が行う利子補給の率は、第2条に定める資金の融資を受けた者が年間負担すべき利子の額(延滞額分を除く。)の2分の1以内とする。

(利子補給金の支給及び期間)

第6条 市は、償還の事実を確認の上、利子補給を壱岐市商工会を経由して、毎年1回借入者に支給するものとし、支給期間は、60月以内とする。

(貸付決定事項の報告)

第7条 資金の貸付けが決定し、その貸付けが行われたときは、商工会長は、その事実を確認した日の翌月までに、貸付けの決定を示す書類等を添え、貸付資金に関する報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、その日が3月の場合は、3月31日までとする。

(利子補給金の返還、減額又は支給停止)

第8条 市長は、借入者が次に該当する場合においては、利子補給金の返還、減額又は支給停止を命ずることができる。

(1) 借入者が要綱に違反し、又は虚偽の申告をなし、不正に利子補給を受けたとき。

(2) 貸付金の償還を行わないとき。

(3) 当該事業を中止し、又は放棄したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成16年4月1日以後に行う利子補給について適用し、同日前に行う利子補給については、なお合併前の郷ノ浦町商工業振興資金利子補給要綱(平成5年郷ノ浦町告示第30号)、芦辺町補助金交付規則(平成9年芦辺町規則第第1号)第4条第25号又は石田町商工業振興資金利子補給要綱(平成元年石田町要綱第2号)の例による。

(平成18年4月24日告示第34号)

この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月1日告示第99号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年10月22日告示第109号)

この告示は、平成24年10月22日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第138号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市商工業振興資金利子補給要綱

平成16年3月1日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)