○壱岐市商工業振興資金融資要綱

平成16年3月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、市内に店舗を有する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に市費を預託することにより、商工業者に必要な資金の融資を行い、その事業活動の安定に資することを目的とする。

(預託)

第2条 市長は、この告示による融資を実施するため、取扱金融機関と預託契約を締結し、予算の範囲内で預託する。

2 前項の預託方法、預託期間及び預託利率は、その都度取扱金融機関と協議の上決定する。

3 取扱金融機関は、預託額に相当する自己資金を加えて融資するものとする。

(融資対象者)

第3条 この融資制度を利用できる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 壱岐市内に住所又は主たる事業所を有する壱岐市商工会の会員で、商工会会長の推薦を得て申込みをした商工業者

(2) 市税等を完納している商工業者

(融資対象資金)

第4条 この融資制度の対象となる資金の種類は、事業活動に係る設備資金及び運転資金等とする。

(融資条件)

第5条 取扱金融機関は、次に掲げる条件で商工業者に融資しなければならない。

(1) 融資限度額 市長と金融機関が協議して定める。

(2) 融資金利 市長と金融機関が協議して定める。

(3) 償還期間 取扱金融機関の定めるところによる。

(4) その他 取扱金融機関の定めるところによる。

(融資の制限)

第6条 取扱金融機関は、同一対象者に対し、2以上の融資を行うことができない。

(融資の申込方法)

第7条 この融資を受けようとする商工業者は、取扱金融機関の定める手続により、取扱金融機関へ融資を申し込むものとする。

(融資状況の報告)

第8条 取扱金融機関は、四半期毎(6、9、12、3月)の貸付預託金の運営状況について翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(預託金の償還)

第9条 取扱金融機関は、市長が指定する日(以下「解約日」という。)に預託金を償還しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の解約日までに預託金の償還を行わなかった場合は、預託契約書に定める利率により、その遅滞利息を支払わなければならない。

(運用責任)

第10条 この融資の運用上生じた障害等の責任は、すべて取扱金融機関が負わなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成16年4月1日以後に行う融資について適用し、同日前に行う融資については、なお合併前の芦辺町の商工業振興資金融資に関する規則(平成2年芦辺町規則第7号)の例による。

(平成18年4月18日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

壱岐市商工業振興資金融資要綱

平成16年3月1日 告示第62号

(平成18年4月18日施行)