○壱岐市高等職業訓練校条例施行規則

平成16年3月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市高等職業訓練校条例(平成16年壱岐市条例第192号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託料及び使用料)

第2条 壱岐市高等職業訓練校の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対しては、委託料を支払わないとともに、使用料を徴収しないものとする。

(指定の期間)

第3条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とし、期間満了のときは、これを更新することができる。

(管理の条件)

第4条 指定管理者は、常に善良な注意をもって施設及び設備の維持管理に当たらなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市高等職業訓練校条例施行規則

平成16年3月1日 規則第110号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第110号