○壱岐市高等職業訓練校条例

平成16年3月1日

条例第192号

(設置)

第1条 市内の職業人の有為な技能労働者としての能力の養成訓練及び向上訓練を行い、経済的及び社会的地位の向上を図るため、職業訓練施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、壱岐市高等職業訓練校と称し、壱岐市郷ノ浦町田中触1212番地3、1213番地5に置く。

(管理の代行等)

第3条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 職業訓練の実施等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 施設の指定管理者は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定による職業訓練の認定を受けたものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市高等職業訓練校条例

平成16年3月1日 条例第192号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第192号