○壱岐市営印通寺共同店舗条例

平成16年3月1日

条例第190号

(設置)

第1条 壱岐市商工業の振興と地域の開発を図るため、壱岐市営印通寺共同店舗(以下「共同店舗」という。)を壱岐市石田町印通寺浦196番3に設置する。

(管理運営及び管理代行等)

第2条 共同店舗の管理者は、市長とし、共同店舗の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同店舗の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に共同店舗の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 前号に規定する業務に付随する業務

(使用料)

第3条 指定管理者は、別表に定める使用料を市に納付しなければならない。

2 市長は、指定管理者の申入れにより、前項の規定にかかわらず特別の事由があると認める利用者に対しては、期間を定めて使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力により共同店舗を利用することができなくなったとき。

(2) 利用者がやむを得ない事由により許可の取消しを願い出たとき。

(原形変更)

第5条 指定管理者は、共同店舗の原形を変えて利用しようとするときは、市営印通寺共同店舗原形変更許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石田町営印通寺共同店舗条例(平成4年石田町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

利用の種別

単位

使用料

売店又は食堂の経営を行うための使用料

月額

154,000円

壱岐市営印通寺共同店舗条例

平成16年3月1日 条例第190号

(令和元年10月1日施行)