○壱岐市筒城浜ふれあい広場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市筒城浜ふれあい広場条例(平成16年壱岐市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 筒城浜ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、変更することができる。

(使用料)

第3条 ふれあい広場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、ふれあい広場の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ筒城浜ふれあい広場利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の禁止等)

第5条 市長は、ふれあい広場の秩序を乱し、又は管理上必要な指示に従わない者の利用を禁止し、退場を命ずることができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 市長が特別な理由があると認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の筒城浜ふれあいセンター管理に関する規則(平成11年石田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市筒城浜ふれあい広場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設名

利用時間

摘要

体育館

午前9時~午後10時

※団体の研修等で利用時間の延長を必要と認められる場合は、許可することができる。

※体育館、野外ステージ、多目的芝生広場及び屋根付き多目的広場の1回当たりの利用時間は、3時間とする。

テニスコート

午前9時~午後10時

レストハウス

午前9時~午後10時

野外ステージ

午前9時~午後10時

多目的芝生広場

午前9時~午後10時

屋根付き多目的広場

午前9時~午後10時

キャンプ場

午前9時~翌日の午前9時

別表第2(第3条関係)

施設名

区分

単位

使用料(円)

備考

筒城浜ふれあいセンター

バレーコート

1面1時間につき

1,010

すべて専用での利用とする。

バスケットコート

1面1時間につき

2,030

バドミントンコート

1面1時間につき

1,010

イベント

1回1時間につき

5,090

修学旅行

1回1時間につき

1,010

卓球

1台1時間につき

400

研修室

1回1時間につき

400

テニスコート

専用(照明無し)

1面1時間につき

200

 

専用(照明有り)

1面1時間につき

810

野外ステージ

専用(照明無し)

1回1時間につき

200

 

専用(照明有り)

1回1時間につき

810

多目的芝生広場

個人

1人3時間当たり

40

 

修学旅行

1人3時間当たり

20

イベント

1回1時間につき

2,030

屋根付き多目的広場

個人

1人3時間当たり

100

 

修学旅行

1人3時間当たり

50

イベント

1回1時間につき

5,090

レストハウス休憩室

個人

1人3時間当たり

200

レストランも同様の取り扱いとする。

修学旅行

1人3時間当たり

100

専用

1回1時間につき

2,030

キャンプ場

個人

1人1泊につき

400

 

温水シャワー

個人

1人1回につき

200

 

修学旅行

1人1回につき

100

コインロッカー

個人

1人1回につき

100

 

備考

1 専用とは、試合・練習又は行事等を問わず、施設を独占して利用することをいう。

2 個人とは、小学生以上の利用を対象とする。

3 営利を目的とする者で入場料を徴収するときは、使用料の他、最高入場料の50倍に相当する額を徴収する。

画像

壱岐市筒城浜ふれあい広場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第109号

(令和元年10月1日施行)