○壱岐市筒城浜ふれあい広場条例
平成16年3月1日
条例第189号
(設置)
第1条 市民(島外利用者を含む。)が、スポーツ・イベント等を通じ、自然と親しみながら交流とふれあいを高めることにより、健全でうるおい豊かな人間形成と地域の産業・文化振興を図るため、筒城浜ふれあい広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 筒城浜ふれあい広場
(2) 位置 壱岐市石田町筒城仲触1856番地7外
(管理)
第3条 筒城浜ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理者は、市長とする。
(利用の許可)
第4条 ふれあい広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限又は許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ふれあい広場の利用を制限し、又は利用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ふれあい広場の施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) ふれあい広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 営利を目的とした事業又は特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業と認められるとき。ただし、市長が、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。この場合、市長は、必要な条件を付けることができる。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による処分によって、ふれあい広場の利用者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額については、規則で定める。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条に定める体育の日の行事のため、体育施設を開放するとき。
(2) 教育委員会が認めるアマチュアスポーツ団体が競技大会を入場料無料で開催するため利用するとき。
(3) 本市の代表選手を強化するため、監督の指導の下に一定期間利用するとき。
(4) 市内小中学校の正課の学校体育として、又は学校の休日において、各々の地区の責任ある監督者に引率されて利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると認められるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の制限又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第12条 市長は、ふれあい広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にふれあい広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にふれあい広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。