○壱岐市商工業等研修施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市商工業等研修施設条例(平成16年壱岐市条例第188号)第11条の規定に基づき、壱岐市商工業等研修施設(以下「研修施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の設置)

第2条 研修施設の管理運営に万全を期すため、壱岐市商工業等研修施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員は3人とし、市長が委嘱する。

3 会長の選出は、次に定めるところによる。

(1) 会長は、委員の互選とする。

(2) 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名した委員が、会長の職務を代行する。

(利用の範囲)

第3条 研修施設の利用者は、壱岐市商工業者及び地域住民とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、市長が指示した事項に従い、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、利用後、利用器具等を原状に復し、以後の利用に支障のないようにするとともに、利用日誌を記入し、市長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項に関しては、運営協議会において協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝本町商工業等研修施設管理規則(平成4年勝本町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市商工業等研修施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第108号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第108号