○壱岐市商工業等研修施設条例
平成16年3月1日
条例第188号
(設置)
第1条 本市の商工業活動及び地域活動の推進を図るとともに、地域社会における連帯意識の高揚に資するため、壱岐市商工業等研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市商工業等研修施設
(2) 位置 壱岐市勝本町勝本浦211番地211番地2
(維持管理運営)
第3条 研修施設の維持管理運営は、市長が行う。
(利用の許可)
第4条 研修施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の条件)
第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 設置の目的に反する行為を行おうとするとき。
(利用の承認取消し又は利用の中止)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を中止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条第2項に該当することが判明したとき。
(4) 市長において特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 運営協議会は、月額10,470円の使用料を市に納付しなければならない。
2 第4条の許可を受けた者は、別に定める使用料を市に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認められる場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によって施設(備品等を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町商工業等研修施設設置条例(平成4年勝本町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。